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管理職に就くと、役職手当はもらえるものの、これまでのように残業代が支給されなくなることがあります。
管理職であっても仕事内容が変わらず、むしろ残業代が支給されなくなり、昇進前より給料が減ってしまって困っている方もいるのではないでしょうか。
労働基準法上、経営者と一体の立場になって働く「管理監督者」に対しては、深夜割増賃金以外の残業代を支払う義務はありません。
しかし、肩書きは管理職でも、実態はほかの社員と同じような仕事をしているような場合には、会社には残業代を支払う義務があります。
この記事では、管理職に残業代を支払わないことは違法にならないのかということを中心に、管理職と管理監督者の違いや、名ばかり管理職について解説していきます。
法定時間外労働に対する残業代の支給について労働基準法で定められていますが、管理職には労働基準法の労働時間・休憩・休日などの規定は適用されないことがあります。
ここでは、管理職で残業代が発生する場合や管理監督者との違い、深夜手当は支給されるのかどうかについて解説していきます。
管理職というのはあくまでも会社内での仕事の役割のひとつにすぎません。
したがって管理職であっても残業代が支給されるのが原則です。
しかし、法律上「管理監督者」にあたる場合には、残業代を支給しなくてもよいと規定されています。
もし自分の立場が法律上の「管理監督者」に該当するであれば、残業代は支給されません。
残業代を支払わなくてもよいとされている管理監督者について、労働基準法では以下のように定められています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
法律上ではこのように、労働時間、休憩および休日に関する規定は「管理監督者」には適用されません。
この管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことを指します。
もし管理監督者にあたるのであれば、残業代が支給されません。
なお、管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく職務内容や責任、権限などの実質的な要素によって判断されることになります。
そのため、管理職という役職でも、実質的にみれば管理監督者にはあたらない場合は、労働基準法を適用して残業代を支給しなければならないのです。
管理監督者であっても、「深夜労働の場合の割増賃金に関する規定(労働基準法第37条)については労働基準法の規定が適用されるため、ほかの一般社員と同じように深夜手当をもらうことができます。
そのため、22時~翌5時までの労働については、25%以上の割増賃金を請求することができます。
「名ばかり管理職」とは、管理職という肩書きだけで、実際には管理職に与えられるはずの権限が一切ないにもかかわらず、残業代が一切支払われないなど、賃金面で冷遇を受けている管理職のことを指します。
いくら会社内で管理職の肩書きで働いていたとしても、法律上の管理監督者であると認められないのであれば残業代を支払う必要があり、もし支払っていないのであれば違法行為です。
会社内で一般的に使われている役職には、係長をはじめさまざまなものがありますが、おおよそ課長クラスから管理職と呼ばれることが多いのではないでしょうか。
しかし、たとえ課長職であっても、管理監督者にはあたらないケースも数多くあります。
管理監督者にあたるかどうかは、以下の内容を個別に判断する必要があるでしょう。
管理監督者は、各部署を管理・監督する立場にあり、部署内の人間に指示を出したり、職務に関する命令をおこなったりするだけでなく、部下の成績評価や採用、解雇に関する人事権、決済権などの特別な権限をもっている必要があります。
また、部署内の管理にとどまらず、会社の経営会議に参加したり、労働環境の改善や従業員の声に耳を傾け、それらをまとめて社長や経営陣に報告、意見したりすることができる立場かどうかも重要なポイントです。
一般社員としての業務の幅を大幅に超え、重要な職務を担っていることが、管理監督者の要件のひとつになります。
管理監督者は通常の従業員とは違い、自身の業務量や労働時間を自分の裁量で決めることが出来ます。
一般社員の場合、出退勤時間が決まっていることが多く、業務内容も基本的には上司の指示に従うことがほとんどでしょう。
一方、管理監督者の場合は自分の業務内容や部下に振り分ける仕事内容などを自身の裁量で決めることができます。
また、労働時間についても、多くの場合は出退勤時間に縛られることなく自由に決めることが可能です。
もし、一般の従業員と同じように決まった出退勤時間が決められている場合には、管理監督者には該当しない場合があるでしょう。
部下の労働条件の決定や労働環境の整備、そのほかの労務管理について、経営者と一体的な立場に立ち判断、決定するのが管理監督者になります。
そのため、管理監督者は会社から「重要な責任と権限」を与えられている必要があります。
たとえ会社内では課長という役職に就いていたとしても、ほかの従業員と同じように業務に関する権限をもっておらず、上司にその都度決済を仰ぐ必要があるのであれば、管理監督者にはあたらない可能性が高いでしょう。
また、上司からの指示をそのまま部下に対して伝達するだけのような場合にも、会社から権限を与えられているとはいえません。
管理監督者は、会社にとって重要な職務を担っているため、ほかの従業員よりも賃金などの待遇面で優遇されることが必要です。
基本給のほかに役職手当などで、これまで支給されていた給与よりも優遇されるはずなので、管理職になった途端に手取り金額が減ってしまうような場合には、管理監督者とはいえない可能性があります。
このことから、役職手当の有無だけではなく、実労働時間等も加味したうえで、ほかの従業員よりも賃金面で優遇されているかどうかを判断する必要があるといえます。
名ばかり管理職の問題に直面し、自分で会社と交渉したとしても、会社にうまく丸め込まれてしまうことがほとんどでしょう。
一人で交渉しても問題が解決しない場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、自分が管理監督者に該当するかどうかを判断することが可能です。
管理監督者であるかどうかは、職務内容や権限などを総合的に判断して決まることになります。
弁護士であれば、これまでの経験や過去の裁判例など、さまざまな知識と豊富な実務経験に基づき、正確に判断することができるでしょう。
もし管理職として残業代を払ってもらっていなかった場合、管理監督者ではないと立証することができれば、未払いの残業代を請求することができます。
会社にこれまでの残業代を請求するためには、明確な証拠が必要です。
雇用契約書やタイムカード、日報などの管理職の職務内容がわかるような書面など、残業代請求の証拠となるものにはさまざまなものがあります。
一人では何が証拠になるのかわからないことも多いため、弁護士に相談してどのような書面を集めればよいのか、助言を求めるのが得策です。
また、会社側が証拠の開示を拒んでいる場合には、弁護士が証拠の開示依頼をすることで、すんなり証拠を開示してくれることもあります。
未払い残業代は基礎賃金、割増率、残業時間をもとにして計算することになりますが、この計算には意外と手間と時間がかかります。
実際に働いた時間を、タイムカードと照合しながら1分単位で確定し、その時間から残業代を計算する作業は、慣れていない方にとってはかなり大変な作業になるでしょう。
また、残業代を正確に計算するためにはまず、「基礎賃金」を算出する必要があります。
しかし、この計算をする際にも法的な専門知識を必要とすることがあるため、複雑な計算は弁護士に任せることがおすすめです。
弁護士は法律と交渉の専門家です。ただ従業員が会社を相手に交渉したとしても会社の意見は変わらないことが多いかもしれません。
ただ弁護士が証拠と法的根拠に基づき的確に交渉することで、会社側との交渉をスムーズに進めることができるでしょう。
また、会社が交渉に応じず裁判になってしまった場合でも、弁護士であれば適切に対応することが可能です。
会社によっては、管理職という立場を利用して残業代を支払うことなく、従業員に対して長時間労働を強いるところもあります。
会社の規定だからといわれると反論できず、残業代については諦めてしまう方も多いかもしれません。
名ばかり管理職の問題に直面し、一人では交渉がうまくいかない場合には、弁護士に相談して今後のアドバイスをもらうことをおすすめします。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。