管理職には残業代が出ない?支給条件・管理監督者の判断基準・残業代の請求方法を解説
管理職に就くと、役職手当はもらえるものの、これまでのように残業代が支給されなくなることもあります。
なかには「管理職となっても仕事内容は変わらず、むしろ残業代が支給されなくなったことで昇進前よりも給料が減ってしまった」という方もいるでしょう。
労働基準法上、経営者と一体の立場になって働く「管理監督者」に対しては、深夜労働以外の割増賃金を支払う義務はありません。
しかし「肩書きは管理職でも、実態はほかの社員と同じような仕事をしている」というようなケースについては、会社側は残業代を支払う義務があります。
本記事では、管理職でも残業代が支払われるケースや、管理監督者の判断基準、未払い残業代の請求方法などを解説します。
【結論】管理職でも残業代は発生する
管理職というのは、あくまでも会社内での仕事の役割のひとつにすぎません。
法律上の「管理監督者」には該当せずに「名ばかり管理職」となっているようなケースであれば、残業代が支給されるのが原則です。
たとえ会社から「管理職だから残業代は出ない」などと言われていたとしても、会社に対して未払い残業代の支払いを求めることが可能です。
名ばかり管理職でも残業代は発生する
名ばかり管理職とは、管理職という肩書きはあるものの、実際には管理職に与えられるはずの権限や処遇などが一切ない従業員のことです。
会社内では「管理職」という肩書きで働いていたとしても、法律上の管理監督者とは認められない場合、会社側は残業代を支払う義務があります。
もし残業代を適切に支払っていない場合、従業員は会社に対して支払いを求める権利があります。
また、残業代の未払いは労働基準法違反に該当し、会社側に対して「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑」が科される可能性もあります(労働基準法第119条1号)。
管理監督者には残業代の支払い義務がない
一方、名ばかり管理職ではなく、法律上の「管理監督者」にあたる場合は残業代を支給しなくてもよいと規定されています。
自分の立場が法律上の「管理監督者」に該当するのであれば、残業代は支給されません。
管理監督者とは
管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことを指します。
労働基準法では、管理監督者について以下のように定められています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用元:労働基準法第41条
上記のように、法律上では労働時間・休憩・休日に関する規定は管理監督者には適用されません。
なお、管理監督者に該当するかどうかは、職務内容・責任・権限などの実質的な要素によって判断されます。
管理監督者でも深夜手当は支給される
管理監督者の場合、残業代の支払い義務は発生しませんが、深夜早朝の割増賃金については例外です。
したがって、22時~翌5時までの労働については25%以上の割増賃金を請求可能です。
管理監督者に該当するかどうかの4つの判断基準
会社内で一般的に使われている役職としては、係長をはじめさまざまなものがありますが、おおよそ課長クラスから「管理職」と呼ばれることが多いでしょう。
しかし、たとえ課長であっても管理監督者には該当しないケースも多くあります。
管理監督者に該当するかどうかは、主に以下のような要素を総合的に考慮したうえで判断されます。
- 職務内容
- 労働時間の裁量
- 責任と権限
- 賃金の待遇
1.職務内容
管理監督者は、各部署を管理・監督する立場にあります。
部署内の人間に指示を出したり、職務に関する命令をおこなったりするだけでなく、部下の成績評価や採用、解雇に関する人事権や決済権などの特別な権限を持っている必要があります。
また、部署内の管理に留まらず、会社の経営会議に参加したり、従業員の声に耳を傾けて社長や経営陣などに報告・意見したりすることができる立場かどうかもポイントとなります。
通常の従業員としての業務の幅を大幅に超え、重要な職務を担っていることが管理監督者の要件のひとつになります。
2.労働時間の裁量
管理監督者は、通常の従業員とは違い、自分の業務量や労働時間を自己の裁量で決定できます。
通常の従業員の場合、出退勤時間が決められており、業務内容も上司の指示に従っておこなうのが一般的です。
一方、管理監督者の場合は、自分の業務内容や部下に振り分ける仕事内容などを自身の裁量で決定できます。
多くの場合、労働時間についても出退勤時間に縛られることなく自由に決めることが可能です。
もしほかの従業員と同じように出退勤時間などが決められている場合には、管理監督者には該当しない可能性があります。
3.責任と権限
部下の労働条件・労働環境・そのほかの労務管理などについて、経営者と一体的な立場に立って判断・決定するのが管理監督者です。
したがって、管理監督者は会社から「重要な責任と権限」を与えられている必要があります。
たとえ会社内では「課長」などの役職に就いていたとしても、ほかの従業員と同じように業務に関する権限がなく、上司と都度やり取りが必要な場合などは管理監督者には該当しない可能性があります。
また「上司からの指示をそのまま部下に伝達するだけ」というようなケースについても、会社から権限を与えられているとは言えません。
4.賃金の待遇
管理監督者は会社において重要な職務を担っているため、ほかの従業員よりも賃金などの待遇面で優遇されることが必要です。
基本給のほかに「役職手当」などでこれまで支給されていた給与よりも優遇されるはずであり、たとえば「管理職になった途端に手取り金額が減ってしまった」というようなケースでは管理監督者には該当しない可能性があります。
実労働時間なども加味したうえで「ほかの従業員よりも優遇されているかどうか」も判断時のポイントとなります。
管理職で未払い残業代を請求する場合の流れ
名ばかり管理職となっている場合、未払い残業代を獲得できる可能性があります。
会社に対して未払い残業代の支払いを求める場合、基本的な流れは以下のとおりです。
- 残業代が未払いになっている証拠を集める
- 未払い残業代を計算する
- 会社と交渉する
- 労働審判・訴訟をおこなう
ここでは、それぞれの手続きの流れについて解説します。
1.残業代が未払いになっている証拠を集める
まずは、残業代が未払いになっている事実を示す証拠を集めましょう。
証拠不足の状態で請求してしまうと、会社側がすんなり応じてくれなかったり、たとえ裁判に移行して争ったとしても請求が認められなかったりするおそれがあります。
残業代請求で有効になり得る証拠としては、以下のようなものがあります。
| 残業代請求で有効な証拠 | 具体例 |
|---|---|
| ①実労働時間がわかるもの | タイムカード・勤務表・業務日報など |
| ②労働条件や契約内容がわかるもの | 就業規則・雇用契約書・労働条件通知書など |
| ③給与の支払い状況がわかるもの | 給与明細・銀行口座の写しなど |
2.未払い残業代を計算する
会社に対して請求する前に、いくら未払いが発生しているのか計算しておきましょう。
残業代の計算方法は雇用契約書や就業規則などに記載されていますが、自分で一から計算するのが面倒な方には当サイトの「残業代計算ツール」がおすすめです。
残業代計算ツールなら、月収・入社時期・平均残業時間などの項目を選択するだけで、残業代の獲得見込み額を確認できます。
計算結果ページからは、残業代請求が得意な付近の法律事務所もあわせて確認でき、電話・メール・LINEなどで問い合わせることも可能です。
3.会社と交渉する
残業代請求の準備が整ったら、会社に対して未払い分の支払いを求めます。
残業代請求の流れとして、すでに退職している場合は内容証明郵便の送付、在職中の場合は直接話し合って請求するのが一般的です。
内容証明郵便とは「いつ・どのような内容の文書を・誰から誰宛に送ったのか」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便そのものには法的拘束力はないものの、相手に心理的プレッシャーを与えることができたり、裁判の際に請求事実を示す有効な証拠になるというメリットもあります。
4.労働審判・訴訟をおこなう
直接請求しても応じてくれない場合は、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行します。
労働審判とは、裁判官1名と労働審判員2名から成る「労働審判委員会」が仲介役となり、裁判所で最大3回の審理をおこなって解決を図る手続きのことです。
話し合いがまとまれば調停成立となって手続きは終了し、話し合いがまとまらなければ労働審判委員会によって審判が下されます。
なお、審判に納得できない場合は異議申し立ても可能で、異議申し立てがおこなわれた場合は訴訟に移行してさらに争うことになります。
訴訟に移行した場合は、当事者双方が出廷して主張立証をおこない、十分に尽くされたところで裁判官による判決または和解となって決着が付けられます。
管理職で残業代が支払われない場合は弁護士への相談・依頼がおすすめ
名ばかり管理職の問題に直面し、自分で請求手続きを進めようとしても、なかには会社にうまく丸め込まれてしまうこともあります。
自力で対応するのが不安な場合は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。
弁護士のサポートを得ることで、以下のようなメリットが望めます。
- 管理監督者に該当するかどうか判断してくれる
- 残業代請求で必要な証拠の集め方をアドバイスしてくれる
- 未払い残業代の正確な金額を計算してくれる
- 未払い残業代の請求手続きを一任できる
1.管理監督者に該当するかどうか判断してくれる
弁護士であれば、管理監督者に該当するかどうかを法的視点から判断することが可能です。
管理監督者かどうかは、職務内容や権限などの要素を総合的に考慮したうえで判断されます。
正確に判断するためには、管理監督者に関する正しい理解や知識が必要不可欠です。
弁護士であれば、これまでの経験や過去の裁判例など、さまざまな知識や豊富な実務経験に基づき、正確な判断が望めます。
2.残業代請求で必要な証拠の集め方をアドバイスしてくれる
弁護士なら、残業代請求で必要な証拠の収集方法をアドバイスしてもらうことも可能です。
会社に対して未払い残業代を請求する際は、残業代が未払いになっている事実を示す十分な証拠が必要です。
雇用契約書・タイムカード・日報といった実労働時間や労働条件がわかるような資料など、証拠となるものはさまざまあります。
素人ではどこまで証拠になるのかわからなかったり、なかなか集まらずに苦労したりすることも多いため、弁護士に相談して具体的なアドバイスを求めるのが得策です。
もし会社側が証拠の開示を拒んでいる場合には、弁護士に証拠の開示を求める手続きを進めてもらうことで、会社側がすんなり応じることもあります。
3.未払い残業代の正確な金額を計算してくれる
弁護士なら、未払い残業代を算出してもらうことも可能です。
未払い残業代については、基礎賃金・割増率・残業時間などを確認して計算することになりますが、計算する際は意外と手間や時間がかかります。
実際に働いた時間をタイムカードなどと照合しながら1分単位で確定したり、計算式にあてはめて残業代を算出したりする作業は、慣れていない方にとっては大変な作業になるでしょう。
弁護士であれば、複雑な計算作業を一任でき、計算ミスなどもなく正確な未払い額を把握できます。
4.未払い残業代の請求手続きを一任できる
弁護士なら、未払い残業代の請求手続きを代行してもらうことも可能です。
自力で請求手続きを進めることも可能ですが、法律知識や交渉経験などのない素人では、なかなか会社側が支払いに応じてくれない可能性もあります。
弁護士に代理人になってもらうことで、証拠を用いて冷静かつ的確に交渉を進めてもらうことができ、自力で対応するよりもスムーズな解決が望めます。
もし裁判手続きに移行した場合でも、弁護士なら適切に対応することが可能です。
管理職の残業代に関するよくある質問3選
ここでは、管理職の残業代に関するよくある質問について解説します。
1.管理職には残業代が出ない?
「管理職には残業代が出ない」というのは正確ではありません。
残業代の支払い義務が発生しないのは「法律上の管理監督者に該当する場合」です。
法律上の「管理監督者」には該当せず、いわゆる「名ばかり管理職」となっているような場合は残業代が支給されるのが原則です。
なお、深夜手当に関しては、管理監督者でも例外的に支給対象となります。
2.管理職に残業代が出ない理由は?
管理監督者については、労働基準法にて以下のように定められています。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用元:労働基準法第41条 | e-Gov法令検索
法律上、労働時間・休憩・休日に関する規定は「管理監督者」には適用されません。
したがって、管理監督者については残業代の支払い義務が発生しません。
3.管理監督者に該当するケースは?
管理監督者には、いくつかの判断基準があります。
具体的には、以下にあてはまる場合は管理監督者に該当する可能性があります。
- 会社の経営に関わるような重要な職務を担っている
- 部下の人事や労務管理などの実質的な決定権を持っている
- 自分の労働時間に裁量権があって調整できる
- 地位にふさわしい十分な賃金などの待遇を受けている
さいごに|未払い残業代のトラブルで悩んでいるなら、ベンナビ労働問題で相談を
会社によっては「管理職」という立場を利用して、残業代を支払うことなく従業員に対して長時間労働を強いるところもあります。
もし名ばかり管理職の問題に直面していて一人では解決が難しいなら、弁護士に相談しましょう。
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この記事の監修
ルーセント法律事務所
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残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。






