《東京都》労働問題が得意な弁護士一覧
東京で活躍する、労働問題に注力する弁護士・法律事務所を探して相談できます。東京の企業における労基違反は年間1695件あり、残業時間も全国平均10.9時間に比べ1時間多い割に、残業代平均が2.2万円と低いため、多くの方が労働問題で悩まれている可能性が。当サイトでも、残業代請求や不当解雇、給料・退職金・賃金未払い問題の解決を望む方が多く相談されています。労働問題弁護士ナビでは、社労務士等と協力した労働専門チームがある弁護士事務所や、他労働問題に積極的に関わる方も在籍しています。相談料・着手金無料に設定している弁護士も多く、様々な解決実績のある弁護士もいるため、きっと力になってくれるでしょう。
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住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4F |
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最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町 |
弁護士 | 藤井康広 |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館8階 |
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最寄駅 | JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都江東区亀戸一丁目5番7号錦糸町プライムタワー16階 |
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最寄駅 | JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
住所 | 東京都渋谷区代々木1-30-14天翔代々木ANNEXビル204 |
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最寄駅 | JR代々木駅,都営大江戸線代々木駅 |
弁護士 | 松田 ひとみ |
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川11階 |
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最寄駅 | JR「立川駅」北口より徒歩6分 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
住所 | 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
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最寄駅 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
弁護士 | 代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所) |
【初回相談無料】残業代の未払い、コロナ禍での不当解雇、リストラ、退職代行など、労働問題でお困りの方はご相談ください。退職前・退職後どのタイミングでもご相談可能です。丁寧な説明で納得いただける対応を心がけています◎
残業代請求・不当解雇・労災でお悩みの方
諦める前にご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたの正当な権利・利益をお守り致します。
住所 | 東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階 |
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最寄駅 | 【JR「有楽町」駅 徒歩4分】【丸ノ内線 日比谷線「銀座」駅 徒歩2分】【千代田線 都営三田線「日比谷」駅 徒歩2分】 |
弁護士 | 並木 陽介 他28名在籍 |
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
住所 | 東京都新宿区四谷1-4四谷駅前ビル |
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最寄駅 | JR中央線・総武線/地下鉄丸の内線・南北線 四ツ谷駅下車(四ツ谷口)徒歩1分 |
弁護士 | 君和田 伸仁・江夏 大樹・川口 智也 |
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
住所 | 東京都渋谷区神南1-5-13ルート神南ビル4F |
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最寄駅 | JR山手線「原宿」駅、東京メトロ副都心線・千代田線「明治神宮前」駅より徒歩7分 、JR山手線、東京メトロ各線「渋谷」駅より徒歩8分 |
弁護士 | 牛島 郷介 |
・1951年の創立以来培ってきたノウハウを活かし、
あらゆる労働問題に対応します。
・20名の弁護士が在籍。
・東京メトロ溜池山王駅徒歩1分です。
【初回1時間相談0円!】管理職の残業代が未払い/給料を払ってもらえない/退職を促されている◆オンライン相談◎・電話相談◎◆残業代の請求など労働問題はあゆみ法律事務所にご相談ください。
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階 |
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最寄駅 | 北参道駅 |
弁護士 | 靱 純也 |
住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩9分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
住所 | 東京都中央区銀座2丁目10-8マニエラ銀座ビル9階 |
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最寄駅 | 各線 銀座駅(A12番出口)徒歩3分|有楽町線 銀座一丁目駅(11番出口)徒歩1分|各線 有楽町駅 徒歩8分 |
弁護士 | 浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 |
【労働問題、本気で解決したいなら】諦めないで下さい!あなたの最適解を見つけましょう◆未払い残業代の請求は着手金0円/長時間労働/不当解雇トラブルの実績多数◆※パワハラ・セクハラのご相談は受け付けておりません※
住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル7階 7012 |
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最寄駅 | 東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅1番出口 – 徒歩4分、「内幸町」駅A3出口・「霞ヶ関」駅C3出口・「新橋」駅・「虎ノ門ヒルズ」駅ビジネスタワー出口 |
弁護士 | 鈴木 章浩、藤実 正太、蓮見 友香 |
【恵比寿・新宿・仙台・大阪・福岡5拠点あり】不当解雇・未払い残業代の実績多数●不当解雇は【解雇通知を受けた方/解雇に納得がいかない方/解雇から半年以内の方】ご相談ください【事前予約で休日相談も◎】
住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階 |
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最寄駅 | 各線【恵比寿】駅より徒歩5分 |
弁護士 | 川浪 芳聖 他弁護士多数 |
【未払い残業代の回収/不当解雇/退職代行に対応】◆正当な残業代を弁護士に依頼で簡単に請求◆会社の人と話す必要なし【勤続年数半年以上/月の残業時間が40時間超の方必見!】<料金表は詳細ページに>
住所 | 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
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最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
弁護士 | 若林翔(代表弁護士) |
◆初回相談無料◆夜間・休日の相談可◆労働問題解決実績300件以上!豊富な経験を活かし、残業代請求、解雇、労働災害など幅広い問題に対応。信頼関係を大切に、最善の解決ができるよう全力でサポートします◆企業側の相談◎
住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町16-19渡林日本橋ビル1階 |
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最寄駅 | 小伝馬町駅から徒歩1分/馬喰町駅から徒歩3分 ※写真をクリックすると詳細が読めます |
弁護士 | 宮岡 遼 |
【初回相談無料】土日・夜間対応可能●不当解雇/内定取消し/雇い止め/残業代未払いなど、労働問題でお困りの方はご相談ください|「労働者側の目線」「企業側の目線」の双方から事件の見立てを致します【LINE相談/WEB面談可】
住所 | 東京都新宿区四谷2-4-12大久保ビル5階 |
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最寄駅 | JR四ツ谷駅 |
弁護士 | 鈴木 祥平 |
住所 | 東京都中央区銀座2丁目4番1号銀楽ビルディング503E号室 |
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最寄駅 | 【JR・有楽町駅(京橋口)徒歩4分】【日比谷線・銀座駅(B4出口)徒歩5分】【丸ノ内線・銀座駅(C8出口)徒歩4分】【銀座線・銀座駅(A13出口)徒歩5分】【有楽町線・銀座一丁目駅(5番出口)徒歩1分 】 |
弁護士 | 齋藤 健博 |
住所 | 東京都港区新橋2−11−10ヒューリック&ニューシンバシ8階 |
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最寄駅 | 新橋駅、内幸町駅から徒歩2分 |
弁護士 | 五十嵐 康孝 |
住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
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金銭での解決の合意


雇用継続

解決金5ヶ月分

管理監督者なので残業代は発生しないとの会社の主張を排斥し、請求額の約8割の残業代を回収した。

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時系列で内容説明
①相手方(会社)に未払い残業代を請求
②相手方、未払い残業代の根拠がないとし主張
③相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」をでっち上げ「退職勧奨」をしてきた。
④相手方 ありもしない「パワハラ、セクハラ」で就業規則規則違反とし、役職手当10万円の減給を強行
⑤相手方 正社員雇用はしていないと主張。有期雇用で満期で更新なし(雇い止め)とする旨を通知
⑤申立人 弁護士を依頼し労働審判を申立てる。
(申立て内容 残業代、地位確認、雇い止め無効)
⑥労働審判(1回目)心証
・残業代根拠 ほぼ認める(55万→50万)
・地位確認 降格無効(未払い手当30万)
・雇い止め 有期雇用が濃厚とし無効の可能性が低いと説明を受けました。
しかし、部長職と言う地位から見ても臨時的な雇用では無く、当然、契約更新の期待が合理的であったと考えます。(6ヶ月後の昇給も確約)
雇い止めに関しては、労使に和解を促す為に…
申立人に対しては…無効の可能性が低い
相手方に対しては…無効の可能性が高い
と伝えていると考えららます。
1回目の和解案として…
残業代50万 未払い手当30 基本給×3ヶ月
188万円を相手方が提示してきました。
私は、ありもしない「パワハラ、セクハラ」のでっち上げ!月100時間を超える過酷な労働(36協定も結ばず違法残業)など…酷い仕打ちを受けたのでこの「和解金」では納得できないと一回目を終了しました。
最終的な「争点」は、雇い止めが有効か無効か?とうい事になりました。
そこで、2回目までに色々と調べて…
・雇用契約書の不備(更新の有無 記載なし)
・相手方の社員雇用条件の等の入手
上記の資料を準備書面として提出
▪︎2回目期日
私は不当解雇の可能性が高いと主張し、解決金を500万としました。
(理由なき解雇 賃金の12ヶ月〜)
※ネットで色々な情報が出てる為、相場等
最終的には…
相手方は200万以上払わない!
こちらは、全然たりない!と和解が困難になり2回目ではありますが「裁判官」も和解困難と判断し「審判」を下しました。
最終的に…、相手方の200万と言う審判でした。
この裁判官の出した「答え」は…
・和解が厳しいから「本裁」に移行しなさい!
・200万が妥当だ!
どちらの解釈が適正ですか?
私は、雇い止めでは無い「資料」も有り有利だと考えてます。
※間をとって300万とかの「審判」は、考えにくいのですか?
納得できないので、訴訟を考えています。
(労務に強い弁護士交代も検討中です。)
ご意見を頂ければ幸いです。
以上、よろしくお願いします。m(._.)m
おっしゃる通り、部長職というのは、組織の柱となる地位ですから、形式的に部長職を与えているというのではなく、実質的にみて組織の要職を委ねていたと判断されれば、無期雇用の合理的期待があったといえる可能性もあります。そのためには、傍証的な事実の積み上げが必要であることから、労働審判というスピーディーな問題解決を求められる紛争解決の場においては、相手方が受け入れているところで手打ちしなさいということなのだと思います。
「部長職であった」というのは、無期雇用契約であったことの一つの大きな手がかりではありますが、その主張一本ではなく、多角的に無期雇用契約であることを裏付けるもの探し出して、主張・立証活動をするべきだと思います。
部長職、一本での主張では足りない事は、承知してます。m(._.)m
有期雇用でない証言は他にも準備してます。
今後、客観的な証拠の裏付けとして、労働基準局、厚生労働省に確認をとって、そちらで、戦ってみようと思います。
貴重なご意見、ありがとうございました。m(._.)m
会社都合で、一ヶ月分の給与は保証されていますが、
今回会社に残る選択はないのですか?と聞きましたがないと言われた為退職届を書いてしまいました。
ちなみに会社は、2社ほど移れる所は用意していますが、今の会社とやることも違えば勤務形態も違う為断りました。
しかし今まだ半数くらいの方が会社に残っており、その方たちは辞める話はされておらず、今後のやり方を説明されただけのようです。
形上一人ずつ面談をしたので、皆が辞めるか会社を移る話をされているように私は話をされました。
ですが証拠がないと会社から言われ、もう退職届を出したのだから合意の上と言われました。
録音なんてしてないし証拠って言われても。
何かうまく会社にやられた感じがして納得ができません。
私はもう何も会社に対してできる事はないのでしょうか。
そうすると、次の争い方としては、「退職届」による退職の意思表示を取り消したり、無効であるとして争うことを検討することが必要です。
退職強要などによって「労働者の自由な意思」が阻害された状態で無理やり書かされた「退職届」については,その無効や取消を主張することができます。
①使用者が労働者に強い心理的な圧迫や言動を加えて無理やり退職金を書かせた場合
⇒強迫による退職届の取消
②自らやめないと「懲戒解雇」にするぞと言われてやむを得ず退職届を出したが、実際には懲戒解雇にするような解雇事由がないような場合
⇒錯誤や詐欺によって退職届による意思表示の取消
などの対応が考えられます。会社からの要請に応じてしぶしぶ「退職届」を提出してしまった場合であって,退職届を出す過程によっては争う余地はあります。もちろん、そのような「退職届を出す過程」については、会社側と労働者側では主張が食い違うでしょうから、何らかの証拠が必要になります。
来月の給与も払えないと会社の役員も言っていたし信じてしまいましたが
実際今も半分くらいのバイトは残っています。
なんとなく会社から誘導されて辞めるしかないんだ、バイトは選択できないんだと思いました。
残った人がいるのであれば選択できないとか紛らわしいこと言わないでほしかったです。
ですが、会社から、ここに残るという選択肢はないと言われた証拠はあるのかと言われました
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。
①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。
もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
今コンビニのアルバイトをしていて、今日その目眩が酷く満足に仕事が出来る状態でなかった為、就業時間前に休む旨を伝えました。すると市役所へ行って障害者手帳を貰ってくるように言われしなければ解雇と言われました。明日以降も予定があるので市役所に寄れる時間もなくどうしたらいいのかわかりません。
この場合はどうなりますか?現在、薬ではない違う治療法で改善に取り組んでおり、少し楽にはなっています。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。
この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。
「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。
ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。
大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。
精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
東京都の労働に関する情報
2020年の東京都における労働力人口
総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の東京都における労働力人口は836万2000人(前年比10万8000人増)で、全国平均である146万8000人よりも大きく上回りました。
この数字は全都道府県の中で最も多く、次いで神奈川県 (519万人で2位)、大阪府(476万5000人で3位)となりました。
2019年の東京都における労働問題の相談者数
厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、東京都の総合労働相談件数は156,858件で、全国で1番多い件数となりました。
また、民事上の個別労働紛争相談件数は31,387件で同様に全国1位、労働局長による助言・指導申出件数は613件で全国4位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は1013件で1位でした。
これらの結果から、東京都では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが非常に多かったと言えるでしょう。
ちなみに、東京都における総合労働人口に対する相談者の割合は1.88%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。
参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
2020年の東京都における労働基準法違反件数
労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。
東京都労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは3285事業所でした。
そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が2554(77.7%)あり、その中でも1219(37.1%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。
労基違反件数を全国で比較すると東京都は1位で、兵庫県 (1442件・2位)、愛知県(880件・3位)と近い結果になりました。
東京都の労働に関する相談先一覧
東京都の労働問題は、東京都にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
相談先 |
相談すべきケース |
弁護士 |
未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、 |
総合労働相談コーナー |
労働問題に関する相談 |
労働基準監督署 |
労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起 (※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない) |
東京都の総合労働相談コーナー
コーナー名 |
所在地 |
電話番号 |
東京労働局総合労働相談コーナー |
〒 102-8305 |
03-3512-1608 |
有楽町総合労働相談コーナー |
〒 100-0006 東京交通会館3階 |
03-5288-8500 |
中央総合労働相談コーナー |
〒 112-8573 |
03-6866-0008 |
上野総合労働相談コーナー |
〒 110-0008 |
03-6872-1144 |
三 田総合労働相談コーナー |
〒 108-0014 安全衛生総合会館3階 |
03-6858-0769 |
品川総合労働相談コーナー |
〒 141-0021 |
03-6681-1521 |
大田総合労働相談コーナー |
〒 144-8606 |
03-6842-2143 |
渋谷総合労働相談コーナー |
〒 150-0041 |
03-6849-1167 |
新宿総合労働相談コーナー |
〒 169-0073 |
03-6863-4460 |
池袋総合労働相談コーナー |
〒 171-8502 |
03-6871-6537 |
王子総合労働相談コーナー |
〒 115-0045 |
03-6679-0133 |
足立総合労働相談コーナー |
〒 120-0026 |
03-6684-4573 |
向島総合労働相談コーナー |
〒 130-8612 |
03-5630-1043 |
亀戸総合労働相談コーナー |
〒 136-8513 |
03-6849-4503 |
江戸川総合労働相談コーナー |
〒 134-0091 |
03-6681-8125 |
八王子総合労働相談コーナー |
〒 192-0046 |
042-680-8081 |
立川総合労働相談コーナー |
〒 190-8516 |
042-846-4821 |
青梅総合労働相談コーナー |
〒 198-0042 |
0428-28-0854 |
三鷹総合労働相談コーナー |
〒 180-8518 |
0422-67-6340 |
町田総合労働相談コーナー |
〒 194-0022 |
042-718-8342 |
東京都の労働基準監督署一覧
労働基準監督署名 |
所在地 |
電話番号 |
中央労働基準監督署 |
〒112-8573 |
03-5803-7381 |
上野労働基準監督署 |
〒110-0008 |
03-6872-1230 |
三田労働基準監督署 |
〒108-0014 |
03-3452-5473 |
品川労働基準監督署 |
〒141-0021 |
03-3443-5742 |
大田労働基準監督署 |
〒144-8606 |
03-3732-0174 |
渋谷労働基準監督署 |
〒150-0041 |
03-3780-6527 |
新宿労働基準監督署 |
〒169-0073 |
03-3361-3949 |
池袋労働基準監督署 |
〒171-8502 |
03-3971-1257 |
王子労働基準監督署 |
〒115-0045 |
03-6679-0183 |
足立労働基準監督署 |
〒120-0026 |
03-3882-1188 |
向島労働基準監督署 |
〒131-0032 |
03-5630-1031 |
亀戸労働基準監督署 |
〒136-8513 |
03-3637-8130 |
江戸川労働基準監督署 |
〒134-0091 |
03-6681-8212 |
八王子労働基準監督署 |
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