会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
- 不当な解雇を避けられる
- パワハラなどに損害賠償を請求できる
- 自分で会社と交渉せずに済む
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。
話し合いによって平和的に解決したい方は、ぜひ弁護士の初回無料相談をご利用ください。
「退職勧奨」とは、 使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、 解約の申込を誘引したりする行為をいいます。
これは俗にいう「肩たたき」と同義です。
このような退職勧奨は使用者側が自由にすることができますが、退職勧奨を受ける側もそれに応ずるかを自由に決定することができ、退職勧奨に応ずる義務はありません。
退職勧奨で困ったときは、まず弁護士に相談することをおすすめします。
自分が納得できる解決方法を見つけることが大切です。
また使用者側は自由に退職勧奨をできるとしても、労働者が自由な意思決定を妨げられる態様の退職勧奨は許されません。
説得の回数、説得のための手段・方法は社会通念上相当であることが求められ、その態様が強制的なものや執拗なものである場合には不法行為を構成し、使用者に損害賠償責任を生じさせることもあります。
会社から退職勧奨されて対応がわからない場合、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得られます。
弁護士に依頼すれば、交渉や不正の指摘によって退職勧奨を取り消すことができるかもしれません。
話し合いによって平和的に解決したい方は、ぜひ弁護士の初回無料相談をご利用ください。
辞める気がまったくなければ、詳しい話を聞かないで直ちに拒否するというのもひとつの選択としてあります。
弁護士
使用者側があきらめる可能性もありますし、労働者側が強い拒否の姿勢を示したという事実として残ります。
ただし、裁判所は、労働者側が退職勧奨に対して拒否の姿勢を示した場合でも、使用者側が具体的な条件等を説明して穏当な説得をすることは許されるという判断をする傾向にあります。
弁護士
労働者側の感覚では穏当な説得というには厳しすぎたり執拗に思える退職勧奨も、違法とはいえないと判断されていたりします。
上記を踏まえると、使用者側が退職勧奨をする理由と退職の条件について説明を受け、それについて文書提示を求めて記録に残したうえで、弁護士に相談してみるという選択もあります。
もちろん、使用者側が示す条件等が納得できるものであれば退職勧奨にその場で応じることも自由ですが、一般的には、即答は避けて弁護士などの第三者に相談したうえで、冷静に検討してから回答したほうがよいと思われます。
弁護士
退職勧奨の理由では、会社側の経営事情が挙げられるのが普通で、それを文書として残しておくことで、労働者側の個別の問題が理由となっているのではないことを確認できます。
後々話がこじれて解雇となった場合に、裁判等の場で、会社の経営上の理由による整理解雇であって労働者側に問題があったわけではないという流れに持っていきやすくなるはずです。
逆に使用者側が、「退職勧奨を拒否すれば懲戒解雇する、そうなったら退職金はもらえないし次の就職にも響く」などと言って脅かしてくることもあります。
そういう場合に、本当に使用者側が懲戒解雇できるような問題が労働者側にあったのかについては、弁護士に相談して確認したほうがよいと思われます。
実際には、およそ懲戒解雇などできそうもない些細なことをあげつらって、使用者側が退職勧奨拒否なら懲戒解雇だと言っているケースが少なくありません。
弁護士に相談する場合には、会社側が主張している退職勧奨の理由のほかに、会社側が退職させたいと考えるような事実に思い当たる場合は、具体的にその内容やこれまでの経緯を弁護士に話したうえで、拒否し続けた場合に会社側が解雇に踏み切ってくるか、その場合に裁判等で勝てるかを検討し、そのうえで拒否か条件闘争かを判断していくということになると思います。
よく検討したうえで、退職勧奨には応じないと決めた場合は、それを会社に伝えたうえでその態度を続け、退職届は絶対に書かないという方針になります。
退職勧奨の度が過ぎる(退職強要)ということで、退職勧奨自体が不法行為であるとして慰謝料を請求したいというケースもあります。
裁判所は、使用者側の退職の条件等の説明について、相当程度緩やかに容認する傾向にあります。
弁護士
労働者側が具体的な条件の説明を受けて十分検討したうえで明確な拒否の回答をしているというケースで、それでもなお、かなり不穏当な発言をおこない、しかも相当執拗に勧奨を続けるということでないと、不法行為は認められないと思います。
そのうえ、退職勧奨は密室でおこなわれるのが普通で、使用者側は複数名いても労働者側は1人ということが多いですから、使用者側が口裏を合わせて不穏当な発言の存在は否定してくることが予想されます。
労働者側が録音でもしていないと、使用者側の不穏当な発言の立証は難しいと思います。
労働者が応じないという意思を表明しているのに、使用者側からの退職勧奨が止まず、退職強要までされた場合、労働者としては弁護士に依頼することで下記の対応を取ることも可能です。
まずは退職勧奨をやめるよう、会社に対して交渉をおこないましょう。
口頭では言った言わないの議論が生まれやすくなりますので、対面の場合はボイスレコーダーを用意するか、内容証明郵便で通知するという方法があります。
その際には嫌がらせ、不利益の押しつけなどによる退職強要の場合は、嫌がらせや不利益の内容を記録しておきましょう(録音などの方法もあります)。
なお、いったん退職届を書いてしまっても、取消・無効を主張して合意解約を不成立とすることができる場合があります。
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その際請求が出来るのは、解雇されたことにより受け取れなかった期待賃金になります。
ただし、解雇の不当性は弁護士を通じて正しく立証する必要があります。
不当解雇を防ぐために自己都合退職を迫る、「退職勧奨」の手口です。
会社から退職を勧められたとしても、それに従う必要はありません。今の会社に残りたいと考えるならば、拒み続けても問題ありませんので、安易に退職届にサインをするのは控えましょう。
それでもパワハラなどを絡めて退職を強要してきた場合には、損害賠償を請求できる可能性が生じますので弁護士に相談するのも一つの手です。
リストラ(整理解雇)を行うためには、選定の合理的理由や、解雇回避努力の履行など、企業側が満たすべき要件が複数あります。
上層部の私情によるものや、勤務態度や成績に依存しないリストラは認められないと定められています。
就業規則に明記されていない限り、会社が何らかの事由によって懲戒解雇処分を通知することは出来ません。まずは会社の就業規則を確認しましょう。
また、重大な犯罪行為や重大な経歴詐称など、著しく重要な問題に抵触しない限り懲戒解雇を受けることはありません。
会社の裁量基準に納得がいかず、撤回を求めたい方は早急に弁護士に相談しましょう。
前提として、企業は求職者を採用する際に長期契約を念頭において雇用契約を結ぶため、試用期間を設けられたとしても「向いてなさそうだから…」や「なんか気にくわない…」という理由で一方的に解雇することは出来ません。
もし解雇に妥当性がないと言い張る場合は、解雇の撤回を要求するか、解雇されなかった場合に受け取れるであろう期待未払い賃金の請求が可能です。