ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 残業代請求 > 法定労働時間とは?労働時間の定義と所定労働時間で変わる残業代の割増率

法定労働時間とは?労働時間の定義と所定労働時間で変わる残業代の割増率

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
法定労働時間とは?労働時間の定義と所定労働時間で変わる残業代の割増率

法定労働時間(ほうていろうどうじかん)とは、労働基準法32条で定められている『1日8時間、週40時間』の労働時間です。法定労働時間を超えて労働する場合は、労使で36協定を結び、会社は労働者に残業代を支払わなければなりません。

会社の就業規則で定められている所定労働時間は、法定労働時間を基準として設定されています。

この記事では、法定労働時間の概要や時間外労働(残業)、割増賃金についてご紹介します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

法定労働時間と所定労働時間の設定

法定労働時間と所定労働時間

法定労働時間と合わせて『所定労働時間』という言葉も耳にすることが多いでしょう。実は、法定労働時間と所定労働時間には大きな違いがあります。

  • 法定労働時間: 法律で定められている労働時間
  • 所定労働時間: 会社ごとに設定している労働時間

この項目では、法定労働時間の概要と所定労働時間の設定方法などについてご紹介します。

法定労働時間は『1日8時間、週40時間』

法定労働時間とは、労働基準法によって定められた『1日8時間、週40時間』の労働時間のことです。

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

引用元: 労働基準法

この時間を超えて労働を行う場合は、時間外労働として労使で36協定を結ぶ必要があります。

おすすめ記事: 36協定とは時間外労働に関する協定|仕組み・限度時間・違法時の対処法

所定労働時間の設定は法定労働時間以下

所定労働時間とは、法定労働時間の範囲内で会社ごとに決めることができる労働時間のことです。

所定労働時間は、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内であれば柔軟に設定することができます。

なお、労働者が出退勤の時間を決めることができる裁量労働制や清算期間で労働時間を調整する変形労働時間制など、労働時間が日毎に変わる労働制度もあります。

おすすめ記事: 労働基準法での労働時間と長時間労働の対処法

法定労働時間と時間外労働

法定労働時間と時間外労働

法定労働時間を超えた労働時間は、すべて時間外労働(残業)として扱われます。

ただし、残業は時間帯によっては、発生する労働賃金の割増率が変わるものもあります。

この項目では、時間外労働(残業)の基本的な考え方と割増賃金についてご紹介します。

法定労働時間以外は時間外労働

原則として『1日8時間、週40時間』を超えた労働はすべて時間外労働になります。

時間外労働は、通常の労働賃金に比べて割増した賃金を支払わなければなりません。

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用元: 労働基準法

時間外労働の割増賃金は1分単位です。法定労働時間を超えているのにもかかわらず15分、30分単位で時間を切り捨てるのは、違法になる恐れがあります。

おすすめ記事: 時間外労働(残業時間)の明確な定義と割増賃金

割増賃金がつかない法定内残業

時間外労働には割増賃金が発生すると述べましたが、ここで注意が必要なのは、法定内残業です。

法定内残業とは、1日8時間、1週40時間の範囲内であるものの、所定労働時間を超えて行われる残業です。

割増賃金が付かない法定内残業

法定内残業の場合は、所定労働時間は過ぎていますが法定労働時間の範囲内に収まっているため、法律上は割増賃金が発生しません

ただし、就業規則で所定労働時間を超えた労働について割増賃金を支払うと規定している場合は、割増賃金が発生します。

また、そのような規定がなくても、所定労働時間を超えた労働は契約外の労働です。したがって、働いた分の賃金は支払われます。

割増賃金がつく法定外残業

所定労働時間が法定労働時間と等しい場合や、1日8時間を超えて働いた場合の残業は、法定外残業として扱います。

法定外残業の場合、時間数や時間帯に応じて、割増された労働賃金が支払われます。

労働時間で知っておきたい割増賃金

下の表は、残業代の割増率を、時間数や時間帯ごとにまとめたものです。

 労働時間

 5:00〜22:00

 深夜(22:00~翌5:00)

所定内労働

 割増なし

 1.25倍(原則)

 法内残業

 1日8時間、週40時間以内

 割増なし

 1.25倍

 法外残業

 1日8時間、週40時間超

 1.25倍

 1.5倍

 1ヶ月に60時間超

 1.5倍

 1.75倍

 (法定)休日労働

 すべての時間

 1.35倍

 1.6倍

この項目では、割増賃金の計算方法や注意点についてご紹介します。

割増賃金は『時給』で計算する

割増賃金は
 

【割増賃金】=【時間外労働の時間】×【時給(1時間あたりの賃金)】×【割増率】

で計算することができます。

そのため、【時給(1時間あたりの賃金)】を把握しておく必要があります。
 

【時給(1時間あたりの賃金)】=【基準賃金】/【平均月所定労働時間】

この場合、【基準賃金】は基本給に算入可能な手当を含めた金額です(通勤手当、住宅手当、家族手当等は算入できません)。

固定残業代の場合は時間数・時間帯に注意

固定残業代制は、あらかじめ残業代を月給に含めて支払う制度です。この場合、支払われている残業代が、本来支払われるべき割増賃金をカバーするものかどうか注意する必要があります。

これがカバーされていない場合、会社側はその分だけ追加支給しなければなりません。

未払い賃金は請求できる

割増賃金を計算して、未払いの残業代がある場合は、残業代を請求することができます。未払い賃金は請求金額を確定させ、会社に請求書を送付しましょう。

まとめ

法定労働時間は、労働時間や賃金の基準となる法律です。

  • 今働いている会社の所定労働時間はどれくらいか
  • 割増のない法定内残業がどれくらい発生するのか
  • 今支払われている残業代は正しい金額か

といった部分は、働いている中である程度、把握しておくべきでしょう。

この記事で、法定労働時間に関する疑問が解消されれば幸いです。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

残業代請求に関する新着コラム

残業代請求に関する人気コラム

残業代請求の関連コラム

「 残業代請求 」に関するQ&A
勤務記録を証明できるものが手元にない場合、請求は出来ないのでしょうか。

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。

確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。

管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。

固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。

固定残業代(みなし残業)とは?未払い分がある場合の対処法も解説
在職中に残業代請求を行うリスクについて教えてください。

残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。

残業代請求をしたら報復に?予想される報復行為と未然に防ぐ方法
未払い残業代に時効はあるのでしょうか。

残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。

残業代請求の時効は3年|時効を中断させる方法を解説
キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
労働災害

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

弁護士・司法書士の方はこちら