パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
未払い残業代の請求を内容証明郵便で送ったものの、会社からなんの返答もない、という方もいらっしゃるかと思います。
もしかしたら、支払い準備をしている可能性もありますが、1ヶ月以上たっても返信がない場合、あなたがとるべきは労働審判や訴訟などの法的手段です。
一度内容証明郵便を送っただけでは『未払い残業代』の請求がうまくいく可能性は低いと思われます。
内容証明郵便は『記載内容や差出し日、到達日の証明を行う郵便物』であり、請求した事実は残っても、請求の正当性が認められ、直ちに支払いが行われるものではありません。
『請求したのに払われないのか?』と悲観することはありません。返答がない場合は、次のアクションを起こせば良いのです。
本記事では、
について解説します。
まず、あなたがどのような内容の内容証明を送ったのかによって会社の対応も変わります。下記の事由を検討してみてください。
たとえ内容証明郵便に回答期限を設けていても、会社側にとってその期限を守る法的義務はありません。つまり、あなたが設定した回答期限を過ぎたところで、慌てる必要はないのです。
もしあなたが、未払い分の残業代請求を、時効いっぱいの過去3年分まで遡って請求している場合、法定労働時間、時間外労働、休日労働、割増賃金の計算を正しく行い、あなたの請求する金額に正当性があるかどうかを確認する作業が発生します。
過去3年分の請求に対して、支払い期限を1週間に設定した内容証明郵便を送っても、すぐに支払われる可能性は低いと思われます。もちろん会社側が受領したが遅れるという連絡をすべき状況ですが、そのような場合は少し待ってみてもよいかもしれません。
内容証明郵便を受け取ったものの、どう対処しようか思案している最中の場合も考えられます。企業規模によっては顧問弁護士がついており、その弁護士と今後の対応を検討中かもしれません。
未払い残業代の請求時効は3年とされています。内容証明郵便を受け取ったものの、会社側では「時効だから払いません」という結論に至り、放置されているのかもしれません。
会社側にとっては返答しなくても特にマイナスはないので、そのまま放置されている可能性もあります。
労働者が未払いの残業代を請求した場合、会社は支払いに応じることで、他の従業員に与える影響を考慮している可能性もあります。あなたに対する労働問題が、いつのまにか他の従業員に拡がり、会社全体の問題に発展しかねない事態になる可能性もあります。
会社としては慎重な判断といえるかもしれませんが、あなたにとっても大きな問題です。何れにしても請求に対して返答がない場合は、催促状を出してみるのが良いでしょう。
【参考】内容証明郵便の効力とは?法的な効力や立証できること・応じない場合の対処法まで
残業代の未払いが労働基準法に違反しているとして、労働基準監督署に申告すると、労基署が使用者(会社)に対して調査を行い、賃金支払いを勧告することで支払われる場合があります。
未払い賃金額の算定を裏付ける資料を添付しておくと、労基署に短時間で理解してもらうことができます。
昨今、残業代未払いの問題は、労働トラブルの中でも重要な問題として取り上げられているので、労働基準監督署からの対応も充分活用できます。費用も発生しないので、社外の相談先として適していると思われます。
支払督促(しはらいとくそく)とは、金銭等の請求に申立てだけに基づいて、裁判所が行う簡単な手続きです。「簡単・迅速・安価」に裁判所から申立書に不備がなければ、すぐに「督促状」を送ってもらえます。
参考:裁判所|支払督促
訴訟には「少額訴訟」という1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続があります。費用も8,000円円程度で申し立てることができるため、未払い賃金が60万円以下の場合も検討してみてください。
参考:裁判所|少額訴訟
労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きです。
そのため、通常の訴訟よりも短い期間での解決が期待できます。訴訟手続と同様に、事前に証拠等を準備して主張を的確に行う必要がありますので、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
通常訴訟は裁判所に提起して未払い残業代を請求します。個人で訴訟を起こすのは難しいので、弁護士に依頼して臨む必要があります。確実に未払い分を取り返そうと考えている場合には有効な手段であり、
もあわせて請求することができますので、方法としては最も有効かもしれません。
残業代請求の内容証明郵便が無視された場合の対象をご紹介してきましたが、それでも無視される場合は、しっかり残業代を取り戻すためにも、一度労働問題に詳しい弁護士へ相談をされることをおすすめします。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。