意味 |
残業代(ざんぎょうだい)とは、各事業者で定められた所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金のことを言います。法定労働時間を超えて働いた際には通常1.25倍の割増賃金が支払われることになります。
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読み |
残業代、残業手当(ざんぎょうてあて)、時間外手当(じかんがいてあて)
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支払い条件 |
1日8時間、週40時間を超えて働いていれば原則発生する
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企業は一般的に「所定労働時間」を超えて行われた労働に対して、残業代を支払っていることが多いです。
「所定労働時間」とは雇用契約上、労働者が会社側から、始業時刻~終業時刻までの通常勤務することが義務づけられている労働時間のことです。
他方で所定労働時間とは別に、労働基準法では原則的な労働時間の上限を定めており、これを「法定労働時間」といいます。
所定労働時間は、法定労働時間の範囲に収めなくてはなりません。また、会社が従業員に法定労働時間を超えて働かせるには、いくつかの手続きを行う必要があります。
この記事では、残業に関する基本的なルール、残業代の未払いに対処するために知っておくべき知識を詳しく解説します。
未払い残業代を請求したいと考えている方へ
残業代は労働に対する正当な対価です。残業代が未払いであれば、それを会社に請求するとは当然のことです。
しかし、会社に未払い残業代を請求したところで、素直に認めるでしょうか?
労働審判・訴訟に発展したら、未払い残業代があったことを明確に示す証拠が必要になります。
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残業代に関する基本的なルール|残業代について定めた法律は?
労働基準法には、労働条件に関するさまざまなルールが定められており、この内容に違反して、就業規則を締結したり、労働者と契約を締結したりすることはできません。
労働基準法に違反した契約等は無効になるのですが、内容を知らなければ、会社が間違っているのかどうかわかりませんよね。
まずは、残業代に関する基本的なルールを学んでいきましょう。
労働時間の上限は1日8時間・週40時間
労働基準法では、労働時間の上限(法定労働時間)を1日8時間・週40時間と定めています(一部業種においては週44時間)。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:労働基準法第32条
法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金が支払われなくてはなりません。
残業には36協定が必須
会社が法定労働時間を超えて従業員を働かせるには、36協定を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
引用元:労働基準法第36条
届け出をした36協定は従業員に交付するか、いつでも閲覧できる状態にしておかなければなりません。
時間外・休日・深夜労働をさせた場合には、割増賃金が発生します。
それぞれ割増率が決まっており、以下の通りです。
割増賃金の種類
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割増率
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時間外労働(法定時間を超えて労働)
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25%
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時間外労働(1ヶ月に60時間を超える時間外労働※)
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50%
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休日労働
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35%
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深夜労働(午後10時から午前5時の間)
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25%
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※2023年3月31日までは大企業のみ適用
また、労働時間が8時間を超え、かつ、深夜労働に当たるというような場合には、割増率は合算して計算されます。
割増賃金の種類
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割増率
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時間外労働+深夜労働
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50%(時間外労働が月60時間を超える場合は75%)
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休日労働+深夜労働
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60%
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残業代は一分単位で計算する
一部の企業では、残業時間を10分や15分単位で計算していますが、原則は1分単位で計算する必要があります。残業時間を1分単位で計算しなさいと具体的に定めた法律はありませんが、厚生労働省による通達では1日単位での端数処理は認めていません。
また賃金払いに関する法解釈的にも、1分単位の計算が求められています。
残業代の計算方法
残業代の基本的な計算式は以下の通りです。
例えば、1時間あたりの賃金が1,500円で、残業時間が40時間であった場合には、以下のように計算することになります。
残業代=1時間当たりの賃金×残業時間×割増率
=1,500円×40時間×1.25%
=75,000円
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また「一時間当たりの賃金」は、自身の月給を元に算出しますが、ボーナスなどいくつかの手当は、計算の際に除外しなくてはなりません。
【例】
・家族手当
・通勤手当
・住宅手当 など
また、当サイトの計算ツールを利用すると、7つの質問に答えるだけで大まかな残業代を調べることができます。
【残業代計算ツール】
https://roudou-pro.com/calculator/
残業代請求において重要なのは証拠
残業代請求をするうえで、最も大切なのは証拠を集めることです。残業代が支払われていないことを証明する責任は請求する側にあり、基本的には自分自身で集めなくてはなりません。
タイムカードや日報などの残業時間を証明するものに加え、正しい金額を計算するために、就業規則のコピーや給料明細なども集めておくとよいでしょう。
未払いの残業代を会社に請求する方法
会社に対し残業代を請求するには、以下の3つの方法があります。
- 会社と話し合う
- 労働基準監督署に申告する
- 法的な手続きを行使する
それぞれ確認しておきましょう。
会社と話し合いによる交渉を行う
残業代請求というと、裁判や労働基準監督署による解決をイメージしますが、話し合いで示談・和解が決まるケースも少なくありません。話し合いでの解決は他の方法に比べて、早い解決が見込めますので、請求にかかる負担が少なく済みます。
ただし、ご自身で交渉を行う場合は、後ほど揉めることがないように、決まった内容は書面にしてもらってください。
労働基準監督署に申告する
外部から会社に残業代の支払いを促したいのであれば、労働基準監督署に申告するのも一つの手です。
申告内容が正しいと認められれば、会社に対して指導・是正勧告を行ってくれます。労働基準監督署による指導・是正勧告には、強制力はありませんが、通常の企業であれば、改善に必要な対策を行うでしょう。
法的な手続きを行使する
会社が残業代の支払いに応じない場合には、法的な手続きによって解決を図る必要があります。
労働審判もしくは裁判の手続きを利用しましょう。どちらも自分自身で手続きを進めることは可能ですが、万全を期すのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。
残業代の未払いが起きやすい勤務体系
勤務体系が変わると、残業代の計算方法なども変わってくるため、トラブルが発生しがちです。
残業代の未払い問題が起こりやすい勤務体系をまとめたので確認しておきましょう。
名ばかり管理職
労働基準法では、「管理監督者」に当たる者に対して、残業代の支払いを免除すると定めています。
しかし、会社で役職を持っていれば、当然に管理監督者に当たるというわけではありません。管理監督者に該当するかどうかは、職務内容や責任・権限、待遇などを含めて総合的に判断されます。
管理監督者としての要件を満たしていないのにも関わらず、管理職だからという理由だけで、残業代が支払われていないのであれば違法であり、未払い残業代が発生していることになります。
固定残業制(みなし残業制)
最近では、給与計算の簡略化のために、固定残業制(みなし残業制)を取り入れている企業は多いかと思います。
ですが、固定残業制を正しく運用できていないために、残業代の未払いが発生しているケースが多々あります。正しい運用がされていない場合、固定支給分は残業代の支払とは認められず、別途残業代を請求できる可能性があります。
また、正しく運用されていても、固定残業制だからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。固定残業代を超える割増賃金が発生するような場合、超過分は別途精算する必要があるのです。
年俸制
年俸制だから残業代が出ないという勘違いは、意外と多くあります。
会社との間に雇用契約を結んでいるのであれば、基本的に残業代は発生します。ただし、固定残業制の適用や管理監督者に該当する場合は、残業代の支払いは必要ありません。
また、個人事業主として業務委託契約を結んでいる場合も、残業代は出ないので注意してください。
変形労働時間制
法律により定められた1日8時間・週40時間という労働時間の上限を、一定の要件を満たすことで柔軟に変形させることができます。
これを「変形労働時間制」といい、1ヶ月単位と1年単位で設定するものの2種類があります。
通常の業務形態と時間外労働が発生するタイミングが異なりますので、気づかないうちに残業代が未払いとなっている可能性があるので注意しましょう。
フレックスタイム
フレックスタイムは変形労働時間制の一種で、一定の範囲内で労働者自身が出退勤時間を決めることができます。
フレックスタイム制は、月単位で労働時間を集計して残業代を計算する制度であるため、1日8時間、週40時間を超えて働いたとしても残業代は発生しません。事前に定めた清算期間内における総労働時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。
裁量労働制
裁量労働制とは、実労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間を働いたとみなす制度です。本人の判断で働く時間を決めることができますが、法定労働時間を超えて働いたとしても残業代は発生しません。
裁量労働制の適用範囲は法律で厳格に定められており、一部の業務にしか適用できません。また導入のための手続きが複雑です。そのため、導入している会社はあまり多くありません。
裁量労働制と説明を受けた場合は、まずは適正に制度が導入・運用されているかを確認しましょう。
残業代の未払いが起きやすい業界・職種
一部の業界・職種では、人手不足等を理由に長時間労働が慢性的になっています。長時間労働が多いということは、残業代も発生しやすい環境です。
なかには、残業代をきちんと支払わない会社も存在しますので、この項目で紹介する業界・職種の方は、正しい知識を身につけておきましょう。
運送業
運送業の中でもトラック運転手は業務の性質上、長時間労働が発生しやすいといえます。ひと昔前のトラック運転手は会社の従業員というより、個人事業主のような扱いであったため、時間外労働があっても残業代が支払われていないケースは少なくありませんでした。
しかし、最近では残業代請求の事例は増えており、度々ニュースで取りあげられています。
美容師
美容室の一部では、営業時間終了後の閉店作業やカット練習などを、残業として扱っていないことがあります。特にカット練習は、本人のスキルアップを目的としているため、業務に当たらないという考え方もできるため、微妙なところといえます。
例えば、会社や上司からの指示があった場合や、そもそも一定の練習がルール化されているという場合には、カット練習にも残業代が発生する可能性が高いでしょう。
医師
残業規制の上限が「年1900~2000時間」という厚生労働省案が公表されて話題となっていますが、以前から医師の長時間労働は問題となっています。
医師の労働時間は長時間に及ぶことから、固定残業制や年俸制を導入している病院が多いようです。もともと高い給料をもらっており、かつ、激務であるため気にしない方も多いようですが、残業代をきちんと計算してみると、全額支払われてないケースは少なくないようです。
看護師
看護師も医師と同様に長時間労働が多く、残業代の未払いが起こりがちです。病院やクリニックでは、管理監督者に申請しないと残業代がつかないところも多く、周りの目を気にして諦めてしまう方も少なくありません。
また、前残業や研修会などが強制であるのにも関わらず、業務時間とみなされないために、残業代が未払いとなっているケースも少なくないようです。
飲食店
近年では、人手不足の影響もあり、飲食店では正社員が店長しかいないという状況も少なくありません。
売上を作るため休日返上で出勤しても、固定残業時間以上の残業代が支払われない会社もあるかと思います。
また、店長やマネージャークラスの従業員は管理監督者に当たるとして、残業代を支払わない会社もあるようです。
残業代が支払われないことが違法とわかっていても、激務であるために相談に行く時間すら作れない方も多いのではないでしょうか。
営業職
外回り営業の場合、職場外で仕事をする機会が度々あり、労働時間の管理が難しいことから、「事業場外みなし労働時間制」を取り入れている企業が多くあります。
事業場外みなし労働時間制の下では、会社の外で行った仕事は実労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間働いたとみなされます。
この制度が悪用または誤った解釈で適用されてしまうことが少なくないため、営業職に対する未払い残業代が発生しやすいのです。
塾講師
塾講師の業務は授業だけでなく、教材の作成や生徒の質問への対応、テスト採点など多岐に渡り、質を求めると、長時間労働になってしまいがちです。
当然、残業をする機会も少なくないのですが、業界内での業務の定義があいまいなこともあって、残業代がきちんと支払われていないことがあります。
仮に残業を行っても、労働時間と認められなければ残業代は発生しません。未払い残業代で悩む塾講師の方は、早めに専門家に相談したほうがよいでしょう。
派遣社員
派遣社員は定時に帰れるイメージが強いですが、時には派遣先から残業をしてほしいとお願いされることもあるでしょう。
残業代を含めた給料は派遣元が支払うため、残業代が支払われないというケースはあまりありません。
ですが、まれに派遣先の企業が、残業代の支払いを免れるためにサービス残業を強要してくることがあるようです。
残業代の請求権に3年の時効がある
未払い残業代の請求をする上で気をつけたいのが、3年までしかさかのぼって請求できないことです。
そのため、すでに会社を退職してしまっている方は、すみやかに請求のための手続きを始める必要があります。
内容証明郵便を送付するなど「催告」にあたる手段をとることで、一時的ですが時効を中断させられます。時効が近い方は、早めに専門家へ相談にいくとよいでしょう。
残業代の未払いで困ったときの相談先
残業代が支払われていない状況がおかしいと思いつつも、なかなか確信をもって行動を起こすのは困難かと思います。
労働関係のトラブルについて相談に応じている機関は、意外と多くあるため、不安や悩みを抱えている方は積極的に活用しましょう。
労働基準監督署
公的機関である労働基準監督署では、労働者からの相談を無料で受け付けています。
残業代だけでなく、不当解雇や賃金の未払いなど、さまざまな法令違反に関わる相談に応じています。ただし、労働基準監督署に行けば、トラブルをすべて解決してくれるわけではないので注意してください。
弁護士
弁護士というと高額な費用がかかるイメージが強いですが、相談だけであれば。そこまで金額の負担は大きくありません。
最近では、相談料を無料としている事務所も多く、有料な場合でも5,000円~10,000円ほどです。
依頼後は、多くの手続きを弁護士に委任できるため、自身にかかる負担が少ないのも大きなメリットといえるでしょう。
総合労働相談センター
総合労働相談センターは、全国の労働局または労働基準監督署の一部に設置されており、あらゆる労働問題の相談を受け付けています。
無料かつ予約不要で利用することができ、相談者のプライバシーに配慮し、相談内容の秘密厳守を徹底しています。電話での相談にも対応しており、気軽に法的なアドバイスを得られるのが魅力的です。
労働条件相談ホットライン
労働条件相談ホットラインは厚生労働省の委託事業で、未払い残業代を含むさまざまな労働問題に関する相談ができるフリーダイヤルです。
平日夜間・土日に利用ができるため、日頃忙しくて相談に行く時間がないという方でも安心して利用できます。
残業代に関してよくある質問と回答【Q&A】
- 早出残業代を支払わないのは違法なのではないでしょうか
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【質問】
先月初旬まで某大手通信グループ企業に勤めておりました。 始業はAM8:45~なのですが、実際は8:30前後には出社して打刻を行い、~8:45の時間は下準備という形で業務を行っていました。 しかし、チームリーダーの話では~8:45の業務については「早出残業がつかない。」との事でした。 コールセンターを運営統括する仕事上、下準備は9時までに行わなければならず、そのためには8:30頃に出社した後、すぐに取り組まないと間に合わないのです。 つまり8:30前後~8:45の早出残業時間については、会社側は給与を支払わないというスタンスなのですが、これは労基法上、違法なのではないでしょうか? もし違法なのであれば、管轄の労基署と相談して、早出残業分の給与支払いを請求したいです。 どなたかこの分野にお詳しい方、ご回答お待ちしております。
【弁護士回答】
ご納得のいかないことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。 1.労働基準法の労働時間であれば請求できます! 2.労働基準法37条違反になりえます。 気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、監督署、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
引用元:早出残業代を支払わないのは違法なのではないでしょうか。|あなたの弁護士
- 就業規則に残業代を支払わないとの記載がある
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【質問】
労働問題の相談です。 就職し、2年。9時始業。18時終業。 深夜残業当たり前。 そのため、出勤が毎日始業ギリギリ。30分遅刻がたまに。という職務態度 職場環境改善を上司ににも、求めましたが、改善されないため、楯突くことも多くなりました。 ただ。直近半年は30分前に就業につくよう勤務態度を改善しましたが、 年末に体調崩し、会社に連絡しましたが、 無断欠勤扱いで、自筆の誓約書提出を求められました。 無言の自主退職勧告のようにも受け取れます どのように対処すべきでしょうか? 退職を、視野に転職活動入ろうと 考えております。 残業手当ては就業規則にて、支払わないと明記されてますので、支払われておりません。
【弁護士回答】
お困りのことと存じます。お察しいたします。 就業規則に記載がなくても、客観的に労働時間であれば、残業代請求可能です!! 是非弁護士に相談なさってください。 違法な退職強要かどうかは、誓約書の内容を検討したり、欠勤について詳しいお話をお伺いしないとわからないです。 法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、労働時間法理等にも通じた弁護士に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。
引用元:労働問題|あなたの弁護士
- 労基による指導勧告後も残業代が全額支払われない
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【質問】
役員含め13人程度の会社で半年ほど働いていました。 (運送業) 拘束時間・実際の労働時間・月々の意味不明な項目等の差し引き等があり給料と実働との時間差が激しく不満に思い退職後直ぐに労働基準局に問題提起・その後調査着手して頂きました。 結果およそ25万程度の未払い金があるとの事。 労働基準局担当者より 金額に納得して頂ければこの内容で支払いの指導をします。との事 しかしながら2週間を過ぎても会社から入金もなく アクションもありません。 会社は現在でも稼働中です。 会社取引先はほぼ1社で一部上場会社の子会社の仕事を 承っています。 労働基準局の勧告さえ無視するこのような会社の場合 法的にどのような手順を踏めば宜しいのでしょうか
【弁護士回答】
弁護士を通じた法的解決が一番だと私は思います。そのときに、本当に25万しか未払時間外労働手当が出ないのか、精査すべきです。それでおわらない可能性が高いです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、時間外労働請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
引用元:労働基準局 認定 未払い残業代の未払い|あなたの弁護士
- 内容証明郵便を送付したが対応を期待できない
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【質問】
介護老人保健施設の相談員で職についていました。退職し現在、退職した施設本部への残業代請求を行っています。こちらから、内容証明で請求金額と支払い日時を明記し発送、施設本部からの返信で請求金額の資料を要求され、こちらから資料のコピーを郵送。そして、施設本部から残業について、残業申請書を要求されています。(施設は残業については、上長への申請制となっております。)しかし、上長へ残業申請をしても一つの理由(退社時間間際の相談)以外は却下されています。却下されていても本日中に済ませておかないと、他スタッフが困る仕事や、翌日の業務に支障をきたすものは残業をしてきました。普段から上長より威圧的な物言いや、質問をしても質問で返され回答をもらえないなど、パワハラと思えることも受けてきたので、申請することに精神的苦痛も感じており、上長が承認できる理由以外の残業申請は、行えませんでした。 ご相談したいのは ①会社への返答文章をどのようにしたらいいのかわからない。(申請書がない) ②残業が申請制と言うのは法的に問題がないものなのでしょうか。 ③残業申請を行えていないと残業代請求しても支払ってもらえないのでしょうか。 ④返答せずに次の段階へ進むのが良いのでしょうか。 お返事よろしくお願いいたします。
【弁護士回答】
1.ご自身だけでおやりになる場合は、監督署に色々相談なさったらよいです。 2.ただし、残業代請求は、ご自身だけでは困難なところもございます。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、残業代法理、労働時間法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
引用元:残業代請求について|あなたの弁護士
- 残業代の相殺が行われている
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【質問】
勤めている会社では残業分を別の相手いる時間帯に休めとなっているのですが実際のところ実際のところ100日(8時間労働として)ほど、会社の言うところの時間給が貯まっていますこの度会社業績不振のためリストラ対象となりましたがこれを残業代として請求できますか?ちなみに会社は社員から残業代を求めないことを社員に書面にした文面にサインさせています>
【弁護士回答】
残業代請求は可能です。ただ、書面の内容次第です。リストラの内容も含めて詳細にお話をお伺いする必要があります。 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、残業代にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
引用元:残業代|あなたの弁護士
- 特別手当などを固定残業とみなすことができますか?
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【質問】
4月に固定残業として4万5千円、その労働時間に該当する時間38時間59分という内容で雇用契約を締結致しました。 5月になり、職場が小売業のため、GWは出勤で大変でしたが、その分毎年恒例の繁忙期手当3万円が支給されると喜んでおりました。 ただ、今年は会社の業績が悪いことから、今月の残業について、実残業70時間から固定残業約39時間に、繁忙期手当を固定残業とみなした26時間が引かれ、 結果、5時間程度とされました。 本来なら、繁忙期手当とは別に、31時間分の残業代が支払われると思っておりましたのでがっかりしてしまいました。 そこで質問させていただきます。 特別な手当として支給されていたものでも、使用者の都合で勝手に固定残業とみなすことができるのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。
【弁護士回答】
類似の案件をお請けしたことがあります(花卉業界です)。経験などに基づきながらご回答いたします。 第1に、繁忙期手当に関して、就業規則、労働契約書において、どのような記載があるか、まずは精査する必要があります。例えば、忙しいときに、労働時間が増えたことに対する手当であれば、会社のいっていることが正しいかも、です。 第2に、上記規定等における、支給についての使用者の裁量も問題となります。必ず支払うものか、使用者の判断で支給を決めることができるか、です。 第3に、繁忙手当の支給慣行、すなわち、これまで、ご相談のような対応などがあったかどうか、です。 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、残業代請求にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
引用元:特別手当などを固定残業とみなすことができますか?|あなたの弁護士
- 労働基準監督署に対しての相談だと残業代が少なくなる
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【質問】
サービス残業代を労働基準監督所に相談すると、三ヶ月分の支払い命令が多いと聞きましたが、今毎月時効を消化してるじょうたいなので、裁判するほうがたくさん、取り返せるでしょうか?
【弁護士回答】
おっしゃるとおり、労基を通じた請求の場合、数か月分の支払がなされるのみで、それ以上については結局、直接請求をして行くことになることが多いです。 すでに時効を迎えつつあるという状況でしたら、労基署の動きとは別に、会社に対して請求を進めていった方がよいと思います。 もしご自身または弁護士を使って請求するのであれば、労基署への相談はしない方がいいかも知れません。 会社にしてみたら、一人からの請求であれば、それが全社に波及する前に和解をしてしまおうという動機が働き、早期解決ができる場合もあります。 すでに労基が入っているのであれば、どうせ全社に波及するのだから、とことん争おうという発想になる場合もありえます。 いずれにせよ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。 ご参考になれば幸いです。
引用元:残業代問題|あなたの弁護士
- 中間管理職の残業について
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【質問】
管理職手当という名目で給与に数万円が追加されているため、残業代が出ません。しかし管理職とは名ばかりで、経営者と同等の権利などは与えられていませんし、勤務時間も決められており自分の裁量で仕事内容や出勤/退勤時間を決めたりも出来ません。役職がついていない時は残業代がついていたため今より給与が良かったのですが、今は給与が減った上に労働時間と負う責任だけが増えた形になっています。 そもそも、勤怠はエクセルの表に社員それぞれが一ヶ月分をまとめて記入するもので、タイムカードなどはありません。社員は全員残業時間を少なめに書くのが暗黙のルールとなっています。これもパワハラなのではと思っています。 これらは違法ではないのでしょうか?
【弁護士回答】
管理職(管理監督者)であるという理由で残業代がでていないケースは多いですが、法律上はそのようなルールは無効な場合が大半です。 人事権や出退勤の裁量などがあり、十分な手当を受け取っているような場合でなければ、残業代を請求できるはずです。 残業代請求のためには証拠が必要となりますので、たとえば、会社のパソコンのログをとる(簡単にできます)など証拠収集を意識してください。 参考になれば幸いです。
引用元:中間管理職の残業について|あなたの弁護士
- 使い込みを理由に解雇されたが未払い残業代の請求はできる?
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【質問】
未払残業代が支給されないうちに、解雇になりました、理由が、使い込みがあり、その金は返金します、その後改めて未払残業代の請求は、出来るでしょうか、今労働基準監督署が2年掛かりで、調査してるが、益々、いろいろな所が従業員に対し悪い状況になってきている
【弁護士回答】
可能です。弁護士に相談されて詳細に検討されるのがよいかと思います。未払割増賃金の時効は2年です。弁護士ならよい知恵を授けられると思います。使い込みと解雇の件も、解雇権濫用法理に照らして検討する必要があるかと思います。 法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、未払割増賃金請求、解雇権濫用法理等にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
引用元:未払残業代につい|あなたの弁護士
- 異動によって固定残業代が出なくなるのは減給にならないの?
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【質問】
他部署への応援という形での異動(出向?)の命令がありました。その際現在所属している部署についていた固定残業代が、異動先の部署は基本的に残業はない部署なので固定残業代はすべてカットになるといわれました。その場の話では確かにそうなるだろうと聞いていましたが、家に帰ってよくよく計算してみると、固定残業代のカットだけで現在の総支給額の13%になることがわかりました。労基法の第91条で「懲戒の場合の減給であっても10%を超えてはならないとありますが、この場合の賃金カットは合法になのでしょうか?
【弁護士回答】
労働基準法91条は、前提として、賃金請求権があることが条件となります。出向で、固定残業代分の請求権がないとされれば、同条の「減給」にあたらな可能性が高いです。 労働契約の解釈も含めて、労働法にかなり詳しく、これらの問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:固定残業代と賃金のカットの合理性について|あなたの弁護士
- 夫の会社に職場環境の改善を求めたい
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【質問】
初めて相談させていただきます。 夫(39歳)の仕事(営業)が、毎日6時半に家を出て深夜12~3時帰宅です。通勤に90分かかるとしても15時間労働。睡眠時間は3~5時間が当たり前。 営業手当に含むので残業代はゼロ、外回りで昼休みもありません。 夫は自他共に認めるほど要領が悪く、本人はむしろ会社に迷惑をかけているとまで思っています。 残業代と労働時間の改善を会社に訴えたいのですが、夫は会社に居づらくなると反対です。 なので、実際に弁護士さんのところへ行く前に、こちらに相談させていただきました。 なお、タイムカードはありませんが、私が出勤と帰宅の時間を毎日(所々抜けている)メモしています。
【弁護士回答】
配偶者の方、さぞ大変なことと存じます。お察しいたします。ただ、大前提として、残業代請求を行うのは、あくまでもご本人さまのご意思です。弁護士との面談も、原則、ご本人さまであることが必要です。訴訟などを行う場合はなおさらです。あくまでも配偶者の方の意思をご尊重なさってください。 さて、結論からいえば、時間外労働の立証は十分可能だと思います。ただおつとめの会社で、事業場外労働のみなし制、適法な固定残業代制度などがあるかどうか、検討する必要があります。 是非、ご本人さまに、時間外労働手当請求の意思を固めていただき、労働法にかなり詳しく、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:営業のみなし残業|あなたの弁護士
- 求人票とは異なる労働条件に納得できない
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【質問】
ハローワークを介して面接し、現在務めています。実際入ってみると求人票にある給料より低く、残業代もでず、雇用契約もなく、就業規則も説明ないまま半年が過ぎました。 10名ほどいましたがこの半年で既に数名が退職しました。 まずは給料の金額について社長に相談しようと思うのですがどのように言えば納得し支払って貰えるのでしょうか? アドバイスをお願いします。
【弁護士回答】
労働条件の内容は、求人票だけではなく、面接のやりとりなどから確定されます。採用過程で、どのような期待を持ち、それが法的に保護されるかどうかもポイントになります。以上を踏まえて、社長との交渉では、自分にとって有利な事実をもとに、(必ずしも法的には確実に有利な材料とはいえない)求人票記載の労働条件になるよう、交渉なさってください。 その際、法的に十分なアドバイスを受けたい場合には、書き込みだけではわかりかねますから、労働法にかなり詳しく、採用時の労働条件問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:求人票とは違う労働内容|あなたの弁護士
- 昇進後に残業代が支払われなくなった…
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【質問】
昇級試験を受け、昇進しました。 すると給与体制が変わり、以前まで、所定休日(土日祝日)、時間外労働には、残業代がついていたのですが、昇進後の給与体制から、つかなくなりました。 35時間分、みこみ残業代として給与に含まれているのですが、基本的に、月45時間以上は、残業するのが、当たり前です。月の残業65時間以上が、半年ほどつづいていますし、先月は100時間になりました。 なので、昨年も残業が平均的に60時間でしたが、この半年ほどで去年比較しても、更に残業時間が増えています。 ですが、支払われることは、ありません。 所定休日である、土曜日に出勤したとしても、休日扱いにはなりません。<私より下の人は、土日祝日は、休日扱い賃金、平日時間外は、残業代がつきます> 日曜だけは、休日扱いになるようですが。 その日曜日さえ、出勤しなくてはならず、出勤すると、一応は、休日賃金が支払われていたのですが、代勤扱いになっていました。(申請もしていないのに、勝手に上が、代勤にする) この代勤も厄介で、休みがとれないのに、休日出勤しても、3回までは、勝手に代勤扱いとされるのです。 そして、1年間、代休がとれずいると持ち越しになるのですが、持ち越して、次に休むと有給休暇申請をしていたとしても、勝手に代休消化をさせられます。ルールで、代休>有休らしいです。 次年度に持ち越した時に、給与が上がっていたとします。 すると、代休を取った時に、 その時点の、給与でひかれるのです。 代勤時の給与よりも、上がった給与で、ひかれるのです。 もらった額より、高い額でひかれるのです。 そして、昇級前の給与明細には、平日時間、平日時間外、休日時間、休日時間外など、働いた時間が記載されて、給与も支払われていましたが、今は、記載されていません。 月の平日時間+35時間のみ、記載されています。 ですので、現在の残業時間は、一切、記載されていません。 出退勤時間は、会社の記録としては、残っているのですが。 あと、裁量労働制になって、フレックス制になっているのにも、かかわらず、『下の者にしめしがつかない』という理由で、他の人(残業代が支払われる人達)と同じ、朝の始業時間から終業時間まで、勤務しないといけません。(どうしても無理な時、以外は。病院にいくなど) 平日の時間外が支払われない 現状の所定休日:土曜が休日扱いにならない 平日は、22時まではいくら働いても、土曜日はいくらでても、残業代、休日時間代が支払われない。 フレックス制なのに、フレックス制ではない人達と同じ時間で、勤務が、ルール
【弁護士回答】
会社側の措置は、すべてにおいて、労働基準法違反の可能性の高いものです。労働法にかなり詳しく、時間外労働手当、代休、振替休日、裁量労働制などの法的問題及び実務に通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、時間外労働、休日労働請求などい関する正確な法的対応を行いましょう!
引用元:給与体制の変更について|あなたの弁護士
- いくら残業をしても残業代が支払われない
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【質問】
鍼灸師です。とある、鍼灸整骨院で働いています。勤めて2年と7ヶ月になります。勤務は、月、火、水、木、金、土の週6日間で、そのうち水曜日は午前のみなので、4時間、土曜日は午後の終わる時間が早くなっているので、7時間、それ以外の曜日は、午前、午後合わせての8時間となっています。 以前から、拘束時間が長く苦しんできました。残業をしても一切手当がつくことはありません。 タイムカードも使用されていなかったので、証拠となるものも少ない状況でした。 しかし、今年の8月から、私が拘束時間が長いことを指摘したところ、タイムカードが職場に導入されました。導入されたタイムカードをみて残業時間を計算したところ、月に70時間以上も残業をしていました。それなのに、残業代は一銭も払われることはありません。それに加え、私が訳あって、他の従業員より少し早めに仕事を終わらせて帰らせてもらってたのを理由に、減給という処置をとられてしまい、とても苦しい状況です。月にこれだけの残業をしてるのに、減給までされるとは思っていませんでした。そんなことがあり、今回相談させてもらうことにしました。このサイトを見させてもらい、固定残業代というものがあることを知りました。しかし、会社の明細にも固定残業代に関する記入などは一切されていない状況です。雇用契約書には、所定時間外労働等に対する割増率は法の定めるところによる。と記載されています。なので、残業代はしっかり払われても良いのではないかと私はおもいます。ましては、減給される必要もないと思っています。どうか、相談にのっていただけると助かります。
【弁護士回答】
大変あ思いをされておられます・・・ お察しいたします。 第1に、タイムカードがなくても、弁護士の主張立証活動によって、残業代請求は可能です。第2に、固定残業代は、基本給などとと明確に区別されており、何時間分に相当するか明確であることが必要です。第3に減給も不当である可能性が十分にあります。 ただ、関連規定(就業規則、賃金規定など)を精査する必要があります。詳しく分析する必要があります。労働法にかなり詳しく、残業代問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。 ※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
引用元:残業代が貰えない。|あなたの弁護士
- 休日がほとんどなく手当もまったくつかない長時間労働に問題はないのか?
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【質問】
現在、警備業務をしております。勤務体制は平日勤務の場合は17時から翌朝9時まての勤務。土日祝の勤務の場合は9時から翌朝9時までの24時間勤務て共に仮眠が0時から5時まであります。今月の勤務を例にあげますと公休日は2日(日)・18日(火)・31日(月)の3日間しかなく後は全て朝に勤務が終わる明けで翌日は夜勤もしくは24時間勤務の繰り返しとなります。22時から24時までは深夜手当が付きますが後は何もありません。休みが殆どない為、体調も良くありません。こう言った勤務は違法には当たらないのでしょうか? ご回答よろしくお願い申し上げます。
【弁護士回答】
安全配慮義務違反の可能性があります。ご健康状況によっては損害賠償請求が可能です。労働基準法違反が成立するかどうかは詳細なお話をお伺いしないと正確にご指摘できないです。時間外労働手当も請求できそうです。労働法にかなり詳しく、安全配慮義務、労働基準法、残業代請求にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:労働相談|あなたの弁護士
- 未払い残業代の請求をしたら労働条件の引き下げを提案された
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【質問】
小さな個人商店で働いています。 1日の労働時間8時間以上に対して、1.25倍の残業手当がつきますよね。 社労士が給料計算をしているので大丈夫だろうと思っていましたが、この間の給料明細をよく確認してみるとまったくついていませんでした。 なので、社長経由で社労士に調べてもらうようにお願いしました。 そして返事が来たのですが 未払いの残業手当については計算し直して全額支払う。 しかしこの店は大企業ではないので正直資金繰りが苦しい。 したがって給料の見直しをさせてもらいたい。(要は時給を下げたい) とのことでした。 残業手当は労働基準法で支払い義務が定められているのに、なぜこんな扱いを受けなくてはならないのか。 労働契約法に労働者の同意なしに労働条件を変更することができないと記載してあったので、もちろん応じない予定です。 おそらく自主退職を促してくると思います。 この社長と社労士がかなりのくせ者で、前にも揉めた時、私が辞めるときは法的手段に出る、と裏で騒いでいたと他の従業員から聞きました。 何も損害を与えていないのに。 なので弁護士の先生を立てて円満退職に持ち込もうと思っているところです。 そこで聞きたいのは、労働条件引き下げに応じずに自主退職を促してくるのは不当解雇にあたらないのでしょうか? あと何も損害を与えていないのに損害賠償を請求されることはあるのでしょうか? あとそのようなアドバイスを社労士がすることは違反行為ではないのですか? 正直、何も言わずに労働基準監督署に残業手当未払いで話を持ち込めば良かったと後悔しています。 私以外の従業員も、気に入らなければ罵声を浴びせるなどのパワハラめいたことをされています。 今まで辞めた人間は数知れず。 不当解雇された方もいました。 とりあえず円満に辞められればそれでいいのですが、この社長と社労士には何も制裁が下りないのが不思議で仕方ないです。 長文失礼いたしました。
【弁護士回答】
労基法上の正当な権利行使を理由とする報復的不利益取り扱いとして無効になる可能性が十分にあります。そうでなくても労働条件の一方的不利益変更として合理性がないとされる可能性も十分にあります。 労働条件条件不利益変更問題に強い弁護士を探し法的にしっかりと分析してもらい今後の対応を検討すべきだと思います。不当な扱いに負けないで!
引用元:残業手当請求による労働条件引き下げの勧告|あなたの弁護士
- タイムカードがなく自分で作ったメモしかないが残業代請求可能?
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【質問】
10人未満の事業所で(建築資材の販売店)働いていました。面接の時に普通の会社とは違うので定時(5時)には帰れない旨の説明がありましたが(この時点では遅くても六時前には帰れると思ったので)了承し入社しました。しかし実際には、ほぼ毎日1日時間以上サービス残業せざる得ない状況でした。一年勤務しましたが、五時半に帰れる日は月に一回あれば良い方で、用事でもない限りは暗黙の了解で6時までいるのが当然の様になっていました。タイムカードもなく出退勤の証拠がないのです。あるのはここ一ヶ月の退社時間のメモだけです。この様な状況でも残業代は請求できるのでしょうか?もしできるとしたら一年分の請求は出来るのか?教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
【弁護士回答】
残業代請求可能です! 退職日はいつですか? 時効は2年ですから、時効にかかっていなければ、1年分の請求可能です。出勤した日はまちがいの内容確定してくださいね。証拠がない場合には監督署を通じた請求は難しいかも知れません。労働法にかなり詳しく、残業代問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:残業代請求|あなたの弁護士
- 未払い残業代を請求したら解雇を言い渡された
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【質問】
いつもご相談させて頂いています。 残業代の差額請求をしたところ(10万あるかないかくらい)今朝、社長から請求するのであれば払って解雇だな。と言われました。理由はお前がする事によって他も請求されると困る…と言われました。土曜日まで考えます。と言っておきましたがこのまま働くには請求せず泣き寝入りしかないですよね?解雇される理由が納得いきませんが。
【弁護士回答】
このような解雇はもちろん無効です。解雇されて裁判に勝てば、裁判に勝つまでの期間の賃金をもらえます(働いていなくても)。もし解雇されてもいいと思ったら、解雇通知書などをちゃんといただいておいて下さいね。自分からやめてはいけません。退職届にサインしろといってもサインしないで下さいね。 ちなみに、請求した残業代10万円ですが、少ないような・・・ 弁護士に詳しい事情を話して、まだ請求できるところがないかご確認下さいね。 ネットでのやりとりには限界があります。これ以降は、こちらでの質問ではなく、是非、労働法にかなり詳しく、解雇問題、残業問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
引用元:解雇|あなたの弁護士