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残業手当とは?手当の種類・計算方法・請求方法を解説

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残業手当とは?手当の種類・計算方法・請求方法を解説

労働時間は、労働基準法や就業規則等によってあらかじめ決められています。

あらかじめ決められた労働時間を超えて労働をおこなった場合は、残業手当を受け取れる可能性があります。

しかし、あらかじめ決められた労働時間を超えて労働をおこなっているのに、正当な給与が支払われていない・残業手当を受け取ったことがないといったケースも少なくありません。

では、残業手当を請求したい場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。

この記事では、

  • 残業手当がどういったものか
  • 労働時間の考え方と概要
  • 残業手当を請求する場合の方法と注意点

について詳しく解説していきます。

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残業手当とは

残業手当とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」や就業規則等で定められた「所定労働時間」を超えた残業分に対して支払われる賃金を指します。

なお、会社によって「残業手当」以外の名称が定められている場合もあります。

労働基準法 第三十七条 

『使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。』

引用元:e-Gov法令検索

なお、残業手当の割増率に関しては状況に応じて異なります。

たとえば、法定労働時間である1日8時間、もしくは1週間で40時間を超える場合は1.25倍の割増賃金を支払わなければならないと決められています。

また、ひと月あたりの残業時間が60時間を超えた場合は、1.5倍の割増賃金を支払わなければなりません。

なお、このルールはこれまで大企業のみが対象でしたが、2023年4月からは中小企業も対象となります。

所定労働時間と法定労働時間の定義

所定労働時間と法定労働時間の定義は、それぞれ以下のとおりです。

  • 所定労働時間は「就業規則や雇用契約書に記載されている労働時間」のこと
  • 法定労働時間は「労働基準法が定める労働時間(1日8時間以内・週40時間以内)」のこと

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で定められます。所定労働時間に関しては、就業規則や雇用契約書などに記載されているケースが多いです。

残業には「法定内残業」と「法定外残業」がある

ここからは、法定内残業と法定外残業の定義についてみていきましょう。

法定内残業とは

法定内残業とは、「所定労働時間を超えているが、法定労働時間は超えていない残業」を意味するものです。

たとえば、所定労働時間が7.5時間に対し8時間労働をおこなった場合は、その分の賃金を受け取ることができます。

しかし、実労働時間は法定労働時間内に収まることから、就業規則等に定めがない限り、割増しされた賃金を受け取ることはできません。

法定外残業とは

法定外残業とは、「法定労働時間を超えた残業」を指します。 法定外残業であれば、割増賃金が発生します。

たとえば、1日で9時間の労働をおこなった場合、法定労働時間を超えた1時間分について割増賃金が発生します。

残業手当はアルバイトやパートでも受け取れる

残業手当はアルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず受け取ることができます。

原則として1分単位で計算されるため、数分でも残業をおこなった場合、残業手当の支払いが必要となります。

職種・役職によっては受け取れない場合もある

ただし、職種・役職によっては残業手当が受け取れないケースもあります。

【残業手当を受け取れないケース】

  • 管理監督者である場合
  • 農業等に従事する者である場合など

勤務形態が特殊な場合はケースごとに判断する

年俸制やフレックスタイム制など勤務形態が特殊な場合は、その状況に応じて計算することになります。

通常の勤務形態の場合に比べ、やや計算が難しいため、弁護士に相談するとよいでしょう。

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残業手当以外に受け取れる手当

残業手当以外に受け取れる手当には、以下のようなものがあります。

休日出勤手当

休日に出勤した場合は、休日出勤手当を受け取ることが可能です。

割増率は、法律で決まっている法定休日の場合は1.35倍となり、それ以外の法定外休日の場合は就業規則等で定められている割増率となります。

深夜手当

22:00~5:00の時間帯に働いた場合は、深夜手当を受け取ることができます。

深夜手当の割増率は1.25倍となっています。

未払いの残業手当を請求する方法

ここからは、未払いの残業手当を請求する方法についてみていきましょう。

①直接交渉して請求する

費用をかけたくない場合は、会社に直接交渉して請求することが可能です。

ただし、会社が話し合いに応じる姿勢を示さなければ交渉は難しいでしょう。

また、状況によってはトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。

②内容証明郵便を送付する

すでに退職している場合などは、内容証明郵便を送付することが考えられます。

ただし、内容証明郵便に関しても会社に支払う意思がなければ無視されるケースも考えられます。

③労働基準監督署に申告する

残業時間を計算したうえで会社と直接やり取りをしたくない場合は、労働基準監督署に申告する方法もあります。

ただし、申告を受けて労働基準監督署が事業主に指導・是正勧告したとしても強制力はありません。

また、申告にあたっては証拠が必要となります。

④労働審判で請求する

①〜③いずれの方法でも応じてくれない場合は、労働審判で請求する方法があります。

労働審判は、労働問題を速やかに解決するための法的手続であり、通常の訴訟と比べ短期間での解決が望めるうえ、労働審判での結果には法的効力もあります。

調停で解決する場合もあれば、労働審判が下されるという流れになる場合もあります。

ただし、労働審判に対し異議の申立てがなされた場合には、訴訟手続に移行することになります。

⑤訴訟で請求する

時間や費用がかかっても、未払いの残業手当を確実に受け取りたい場合は、訴訟を提起しましょう。

個人での対応が難しいケースもあるため、弁護士に依頼することも検討すべきです。

証拠集めのアドバイスなどももらえます。

未払いの残業手当を受け取るためのポイント

ここからは、未払いの残業手当を受け取るためのポイントについてみていきましょう。

証拠を準備しておく

証拠として有効なものは、次のとおりです。

【残業手当の請求に関する証拠として有効なもの】

  • 労働契約書、雇用通知書、就業規則など労働契約の内容がわかるもの
  • タイムカード、パソコンのログデータなど労働時間がわかるもの
  • 業務命令を示すメールやメモ、書類・給与明細や源泉徴収票など
  • 取引先への営業メールをはじめ、業務に関連するメールなど

残業手当の請求は時効成立前におこなう

残業手当請求の時効は3年です。そのため、残業手当を請求したい場合は、早めの対処が必要です。

たとえば、入社から10年間継続的に残業が発生していたとしても、遡ることができるのは3年前までということになります。

個人での請求対応が不安な場合は弁護士に依頼する

残業手当を請求するにあたっては、残業手当に関する法的な知識が必要になります。また、会社の反論にも対応しなければなりません。

そのため、個人での残業手当の請求が不安な場合には弁護士に依頼するのがよいでしょう。

個人での請求だとつまずきやすい項目

残業手当の請求について、つまずきやすい項目として以下のものがあります。

  • 立場や勤務形態などの会社の反論に対してうまく返すことができない
  • 残業手当の正確な計算ができない
  • 有効な証拠がわからない
  • 労働基準監督署相談・申告したが残業手当が支払われない

残業手当の問題解決を弁護士に依頼するメリット

ここからは、残業手当の問題解決を弁護士に依頼するメリットについてみていきましょう。

残業手当が未払いになっているかどうか計算してくれる

残業手当がどのくらい発生しているのかを正確に計算してもらえます。

残業手当の額を把握することで、その後の方針も立てやすくなります。

どのような証拠を集めればよいかアドバイスしてくれる

現在保有している証拠も含めて、どのような証拠があれば残業手当を請求できるのかをアドバイスしてくれます。

仮に証拠が足りなかった場合でも、証拠集めも手伝ってもらえるため、自分ひとりで対応するよりも効果的に証拠を集めることが可能になります。

請求対応を一任できる

残業手当の請求を弁護士に依頼した場合は、個人で対応する必要がなくなります。

また、裁判後に会社が対応しなかった場合の手続なども依頼することができます。

最後に|残業手当のトラブルは弁護士に相談

残業手当のトラブルは、個人で対応できるケースもあるものの、会社側に問題を解決する意思がない場合には個人で対応するのは難しいことが多いでしょう。

状況に応じて、証拠集めや残業手当を請求するための法的手続も必要となります。

しかし、すべて個人で対応するのは難しく、手間や時間もかかることでしょう。

迅速かつ円滑に問題を解決するためにも、残業手当のトラブルは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、正確な残業手当の金額を把握することができるほか、法的手続になった場合でも対応を一任することができます。

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この記事の監修者
日暮里中央法律会計事務所
三上 貴規 (第一東京弁護士会)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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