従業員に対して残業代を支払わない会社は間違いなくブラック企業です。未払い残業代を請求したい方は、残業代請求に実績のある弁護士へ無料相談から始めましょう。
残業代請求に実績のある弁護士一覧静岡で残業代請求したいときの無料相談先6つ

静岡県で残業代請求について相談したい場合、下記6つが主な相談先です。どのような相談をしたいかによって、相談先も変わってくるでしょう。
静岡県の残業代請求が相談できる先6つ
弁護士
もっともオーソドックスな手段が、弁護士への相談・依頼でしょう。現在の労働環境が違法かどうかを法的な観点から指摘してくれます。また、実際に残業代請求をする際にも頼りになります。
静岡県には「静岡弁護士会」があり、482名の弁護士が会員となっています。弁護士会では相談窓口などを設置し、相談者と弁護士とをつないでいます。
ちなみに、残業代請求を弁護士に依頼する場合、料金面の相場としては20〜40万円の着手金+獲得金額の20%くらいです。ただし、残業代請求については、初期費用のかからない「完全成功報酬型」の事務所も存在しますので、ご自身に合った事務所を探してみてください。
・静岡弁護士会(静岡支部)
住所:静岡市葵区追手町10-80 地方裁判所本庁構内 静岡県法律会館内
TEL:054-252-0008
支部名 |
住所 |
電話番号 |
静岡支部 |
静岡市葵区追手町10-80 |
054-252-0008 |
浜松支部 |
浜松市中区中央1-9-1 |
053-455-3009 |
沼津支部 |
沼津市御幸町24-6 |
055-931-1848 |
参考:静岡県弁護士会
労働基準監督署
労働基準監督署とは、厚生労働省の出先機関で、各管轄区域において企業が労働関係の法令を守っているかを監督しています。労基という略称は聞き覚えがあるかもしれません。
労働基準監督署への相談は無料ですので、気軽に相談することができます。また、相談によって企業に問題があると判断された場合、労基は企業に対し指導勧告・あっせんを行います。
労働基準監督署は、労働基準法に違反している事実がある場合積極的に動いてくれます。未払いの賃金・残業代は立派な法律違反ですので、証拠を準備して相談することで、きっと対応してくれるでしょう。
静岡県には8カ所あり、窓口の受付時間は、8:30〜17:15となっています。
・浜松労働基準監督署
住所:浜松市中区中央1-12-4浜松合同庁舎8階
TEL:053-456-8148(監督関係)
署名 |
住所 |
管轄 |
浜松 |
浜松市中区中央1-12-4浜松合同庁舎8階 |
浜松市、湖西市 |
電話番号 |
監督関係:053-456-8148 安全衛生関係:053-456-8149 労災関係:053-456-8150 庶務関係:053-456-8151 |
|
磐田 |
磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階 |
磐田市、袋井市、掛川市、菊川市、御前崎市、周智郡 |
電話番号 |
代表:0538-32-2205 |
|
島田 |
島田市本通1-4677-4島田労働総合庁舎3階 |
島田市、藤枝市、牧之原市、焼津市、榛原郡 |
電話番号 |
代表:0547-37-3148 |
|
静岡 |
静岡市葵区日出町10-7田中産商ビル |
静岡市 |
電話番号 |
労災保険関係:054-252-8108 庶務関係:054-252-8165 安全衛生関係:054-252-8107 監督関係:054-252-8106 |
|
富士 |
富士市御幸町13-28 |
富士市、富士宮市 |
電話番号 |
代表:0545-51-2255 |
|
沼津 |
沼津市市場町9-1沼津合同庁舎4階 |
沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 |
電話番号 |
代表:055-933-5830 |
|
三島 |
三島市文教町1-3-112三島労働総合庁舎3階 |
三島市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、田方郡、下田市、賀茂郡 |
電話番号 |
代表:055-986-9100 |
|
(下田駐在事務所) |
下田市西本郷2-5-33下田地方合同庁舎1階 |
下田市、賀茂郡 |
電話番号 |
代表:0558-22-0649 |
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、労働局や労働基準監督署などに設置されている相談窓口のことです。全国に380カ所あり、静岡県には8カ所あります。
予約不要、無料で相談に乗ってくれますので、悩みをすぐに相談することができます。また、電話相談にも対応しています。
ただし、労働基準法などの法律違反が疑われる場合は、権限を持つ他の部署に取り次ぐ形になります。ご自身の抱える残業代トラブルが明らかに法律違反の場合には、別の相談先を頼った方がいいかもしれません。
労働条件相談ほっとライン
労働条件相談ほっとラインは厚生労働省の委託事業で、労働条件に関する悩みについてなんでも電話相談することが可能です。専門知識を持つ相談員が悩みの相談だけでなく、対応した各関係機関の紹介なども行ってくれます。
ただし、労働条件相談ほっとラインから直接企業に指導や勧告を行うことはありませんので、ご自身の中で残業代トラブルを整理する際に使用するのがおすすめです。
連絡先、受付時間は下記のようになっています。
電話番号 |
0120-811-610 |
受付時間 |
【月〜金】17:00〜22:00(祝日含む) 【土・日】9:00〜21:00 |
社労士(社会保険労務士)
社労士は労働問題の専門家です。扱う業務の中のひとつとして、残業代請求の相談も対応しています。主に残業代の計算と内容証明郵便の送付などを行ってくれます。
弁護士と異なる点は、労働審判や裁判になった場合に代理人になれないという点です。このためケースによっては、社労士に相談しても途中から弁護士にも相談する必要が出てくるでしょう。
静岡県には「静岡県社会保険労務士会」という社労士会があり、多くの社労士が会員となっています。HPで社労士を探すことができますので、ぜひ検索してみてください。
・静岡県社会保険労務士会
住所:静岡市葵区東鷹匠町9-2
TEL:054-249-1100
参考:静岡県社会保険労務士会
県民生活センター
静岡県では県民生活センターなど3カ所に労働相談の窓口を設けています。面接での相談以外にも、電話やメールでの相談も受け付けていますので、気軽に相談できるでしょう。
電話番号(フリーダイヤル) |
0120-939-610 ※携帯電話不可。携帯電話の場合は、下記番号から最寄りのセンターに直接電話してください。 |
|
メール相談 |
||
各窓口の受付時間 |
9:00~16:00(12:00~13:00分は昼休み) 土日祝日はお休み |
|
東部 |
沼津市大手町1-1-3沼津商連会館ビル2階 |
055-951-9144 |
中部 |
静岡市駿河区南町14-1水の森ビル3階 |
054-286-3208 |
西部 |
浜松市中区中央1-12-1浜松総合庁舎3階 |
053-452-0144 |
参考:労働問題の相談|静岡県
静岡県の未払い残業代問題
静岡県によると、県内の就業者数は186 万 5,154 人。また、最低賃金は時間額で858円です。では、このうちのどのくらいで残業代のトラブルが発生しているのでしょうか。
静岡県の残業時間平均
労働基準法では、1日8時間週40時間を法定労働時間と定めています。これを超える労働が「法定時間外労働」となります。
厚生労働省の調査によると、平成29年の所定外労働時間は、全国平均で月当たり12.6時間、静岡県は14.7時間でした。
もちろんあなたの勤める企業の残業時間が平均以下であっても、残業代の未払いは問題ですし、残業時間が短いからといって、請求できないということはありません。
静岡県の賃金・残業代未払いの相談件数
静岡県によると、平成27年度34,376 件の労働相談がありました。
引用:~平成 27 年度 静岡労働局 個別労働紛争解決制度施行状況~
そのうち何件が残業代に関する相談なのかは公表されていませんが、東京都の内訳によると6.6%が「賃金不払」の相談でした。この数値から静岡県での残業代を含む賃金不払の相談件数は、2,268件程度なのではないかと予想できます。
また、平成29年に静岡県労働基準監督署が行った定期監督等によると、定期監督を実施した 3,374 の事業場のうち、62.5%の事業場で法律違反がありました。このうち賃金不払いの残業があったものが13事業所(4.0%)とのことでした。定期監督を行った事業所以外にも、このような不当な残業を強いる会社はあるでしょう。
参考:
労働基準監督官による立ち入り調査等の結果、6割を超える事業場で改善を勧告、指導等
静岡県の賃金未払い・残業代未払いの労基違反件数
静岡県では、平成28年に26件の労基違反労働基準法・労働安全衛生法等違反被疑事件を送検しました。このうち労働基準法違反は12件で、残業代の未払いはありませんでした。
【労働基準法等違反での送検件数】
違反項目 |
平成28年 |
定期賃金不払(労基法第 24 条、最賃法第 4 条) |
6 |
労働時間・休日(労基法第 32 条・35 条・40 条) |
2 |
賃金不払残業(労基法第 37 条) |
0 |
その他 |
4 |
合計 |
12 |
参考:平成28年度の重大かつ悪質事案26件を送検|静岡労働局
残業代の計算方法
残業代の簡単な計算方法をご紹介します。
計算式 |
「法定時間外労働」×「1時間あたりの基礎賃金」×「割増率(1.25倍)」 |
法定時間外労働 |
1日8時間週40時間が労働基準法で定められた法定労働時間です。これを超えない残業については、別途、割増率を除外した式で計算します。 |
1時間あたりの基礎賃金 |
時給のことです。通勤手当・住宅手当、残業手当などの、法律上除外すべき手当を除いて計算してください。 |
割増率 |
法定時間外労働に対して発生するもので、基本的には1.25倍です。働き方によって変わる場合があります。 |
詳しく計算したい場合は、上記でご紹介した相談先にぜひ相談してみてください。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
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